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平成11年12月31日

通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスへの
移行等について

平成27年11月18日
(平成28年3月11日 最新更新) 

 平成27年4月の介護保険制度改正に伴い、平成28年4月1日から、利用定員18人以下の通所介護
事業所については、利用定員19人以上の通所介護事業所の出張所等(以下「サテライト」という。)
に移行する場合等を除き、市町等指定の「地域密着型通所介護事業所」(地域密着型サービス)に移行
することとなりました。
 関係事務については、本ページに掲載し、随時更新していきます。

 

  
  地域密着型通所介護事業所に移行される事業所の皆様へ
 
  平成28年4月1日に、地域密着型通所介護事業所へ移行される事業所の皆様
 には、「現況届出書」として、移行日現在の状況について、4月初旬に県へ届出を
 いただきます。

 
 ⇒ 「現況届出書」のページへ
  
  また、現況届出書は、平成28年4月1日を変更日とする変更届及び体制届
 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)を兼ねるもの
です。
 
  したがって、地域密着型通所介護事業所へ移行される事業所におかれては、
 平成28年4月1日に、介護報酬の加算等の体制を変更する場合においても、
 前月(3月)の15日までに、体制届を提出いただく必要はありません。

 
  ただし、平成28年4月1日に利用定員を変更する場合は、下に掲載の
 とおり、平成28年3月15日までに、変更届の提出をお願いします。
 
  
  
  平成28年4月以降の利用定員変更について

  (18人以下→19人以上に増加 / 19人以上→18人以下に減少)
 
  平成28年4月1日に、地域密着型通所介護事業所へ移行後、利用定員を19人
 以上に増加
する場合は、改めて、県へ新規指定申請を行い、通所介護事業所の指定
 を受けていただく必要があります。
(市町等のみなし指定を受けた地域密着型
 通所介護事業所は廃止となります。)

  新規指定申請の要領は、通常と同じです。手続の簡略化等の措置はありません
 ので、ご留意ください。
 
  一方、平成28年4月1日以降も、引き続き県指定の通所介護事業所となった
 うえで、その後、利用定員を18人以下に減少する場合
は、市町等から、新たに
 地域密着型通所介護事業所の指定を受けていただくことになります
ので、
 あらかじめ、関係する市町等にご相談ください。(県指定の通所介護事業所は
 廃止となります。)

  

 

 地域密着型サービスへの移行

 

  
 【 移行の対象となる通所介護事業所 】

  平成28年4月1日において、利用定員18人以下の通所介護事業所

   ⇒ 平成28年4月1日付けで、市町等から、みなし指定を受けて
     「地域密着型通所介護事業所」(地域密着型サービス)に移行します。

     ただし、次の場合を除きます。

     ① 利用定員19人以上の通所介護事業所のサテライトに移行の場合。
     ② 市町等指定の小規模多機能型居宅介護事業所のサテライトに移行の場合。

  「通所介護事業所(利用定員18人以下)の地域密着型サービス移行等 イメージ図」
 をご参照ください。

   

 

 
 【 みなし指定に係る市町等 】

  次の(1)(2)に該当する市町から、みなし指定を受けます。

  (1) 通所介護事業所が所在する市町等。

  (2) 平成28年3月31日において、事業所が所在する市町等以外の市町等を
     保険者とする利用者がいる場合、当該市町等。
      ただし、該当する利用者個人に限られたみなし指定となります。
   



 < 留 意 事 項 > 

 (1) 平成28年3月31日まで、利用定員19人以上で営業し、翌4月1日に利用定員
    を18人以下に変更する場合も、地域密着型通所介護事業所に移行します。

 (2) 事業所の利用定員とは「同時に通所介護の提供を受けることができる利用者の数
    の上限」です。
     複数の単位を実施する事業所については、
    「複数単位を実施する通所介護事業所に係る利用定員の考え方」をご参照ください。 

 (3) 市町等指定の小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型サービス)のサテライト
    への移行については、関係市町等へもご相談ください。

 (4) 介護予防通所介護事業所については、地域密着型介護予防サービスに移行せず、
    平成28年4月1日以降も、利用定員にかかわらず、引き続き県指定の介護予防
    サービスとなります。
     なお、すべての介護予防通所介護事業所が、平成30年3月31日をもって終了
    (有効期間満了)となります。

 

 通所介護事業所のサテライト設置に係る取扱

 通所介護事業所におけるサテライトの設置については、これまで「居宅サービスにおける出張所等
(サテライト)の設置について」の中で取扱を整理していましたが、今般の制度改正を受けて、
新たに取扱を整理しました。
 この取扱は、平成28年1月1日以降のサテライトの設置について適用します。

 「通所介護事業所におけるサテライトの設置について」

 サテライトの設置について、詳しくは「サテライトの設置」のページをご参照ください。

 

 利用定員の変更及びサテライトへの移行に係る変更届等の提出期限

 平成27年度内に、通所介護事業所の利用定員を変更する場合、及び、通所介護事業所を廃止し、
別の通所介護事業所(利用定員19人以上)のサテライトに移行する場合(平成28年4月1日に
変更・移行する場合を含む)に係る変更届等の提出期限を定めましたので、遺漏のないように
お願いします。
 

 【 利用定員の変更

  ⇒ 「通所介護事業所(利用定員18人以下)の地域密着型サービス移行等イメージ図」
     ①,②,③ の場合

利用定員の変更日

変更届 ・ 体制届
提出期限

平成28年 1月 1日

平成27年12月15日(火)

平成28年 2月 1日

平成28年 1月15日(金)

平成28年 3月 1日

平成28年 2月15日(月)

平成28年 4月 1日

平成28年 3月15日(火)



 【 サテライトへの移行

  ⇒ 「通所介護事業所(利用定員18人以下)の地域密着型サービス移行等イメージ図」
      の場合

サテライトの設置日

既存事業所の廃止日

変更届 ・ 体制届 ・ 廃止届
提出期限

平成28年 1月 1日

平成27年12月31日

平成27年12月15日(火)

平成28年 2月 1日

平成28年 1月31日

平成28年 1月15日(金)

平成28年 3月 1日

平成28年 2月29日

平成28年 2月15日(月)

平成28年 4月 1日

平成28年 3月31日

平成28年 3月15日(火)

 

 < 留 意 事 項 >

 (1) 利用定員の変更日及びサテライトの設置日は、毎月1日とします。

 (2) サテライトへの移行については、主たる事業所となる通所介護事業所から、
    変更届が必要です。(サテライトの設置も、変更事項の一つとなります。)
     また、サテライトに移行する事業所からも、廃止届が必要です。 

 (3) 地域密着型通所介護事業所には移行せず、平成28年4月1日に利用定員を
    変更、又はサテライトへ移行する場合
は、平成28年度の規模区分を確認する
    ことになりますので、
    「通所介護・通所リハビリ事業所の利用定員変更に係る規模区分の確認・変更
    について(平成28年度)」を必ずご確認
ください。
     規模区分が変更になる場合(平成27年度の区分と異なる場合)は、平成
    28年3月15日(火)までに、
変更届に併せて、体制届(介護給付費算定に
    係る体制等に関する届出)もご提出
ください。

 (4) 平成28年4月1日に利用定員を変更し、地域密着型通所介護事業所に移行
    する場合
は、体制届の提出は不要ですので、平成28年3月15日(火)までに、
    変更届のみご提出
ください。

 

 厚生労働省 参考資料

 ● 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料②(平成27年3月2~3日)
   5 デイサービスに関する見直し事項について 

 ● 第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成27年1月9日)参考資料1
   地域密着型通所介護の指定基準(案) ⇒ p187,191~215

 ● 第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成27年2月6日)資料1-3
   地域密着型通所介護の報酬告示(案) ⇒ 別紙3-2 p1~17

 ● 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議資料(平成27年12月22日)
   地域密着型サービスについて
   Q&A【vol.1】 ⇒ p9~12
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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