令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和4年4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)」(以下「計画書」という。)の提出が必要です。
令和4年度につきましては、介護職員処遇改善支援補助金の創設に伴い、令和4年1月14日付けの厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡のとおり、令和4年4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、令和4年4月15日(金)17:00となります。期限後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
令和4年度の計画書は、令和4年3月11日付けで厚生労働省老健局より介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記参考資料のリンク先からダウンロードし、ご確認ください。
なお、当該計画書の提出先は各指定権者となっておりますので、市町等への提出分については、市町等の指示に従っていただきますようお願いします。
参考資料
●介護職員処遇改善加算関係及び介護職員等特定処遇改善加算関係・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和4年3月11日介護保険最新情報Vol.1041)
・令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年1月14日事務連絡)
●Q&A(R3.3.29掲載)
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について→ 問16~問25
・新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)→ 問2
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について→ 問124,125,127
・「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」(令和3年6月29日介護保険最新情報Vol.993)
●介護職員処遇改善加算関係
・平成29 年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について
・「平成29 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16 日)」の送付について
●介護職員等特定処遇改善加算関係
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
※上記ファイルには「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」が含まれますが、廃止となりましたのでQ&A(Vol.1)のみを参考としてください。
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」の送付について
計画書等の提出 令和4年4月15日(金)17:00〆切
1 提出書類
(1)別紙様式2-1 (必須)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)
(2)別紙様式2-2 (必須)
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(3)別紙様式2-3 (介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合のみ必須)
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
⇒ 入力様式 別紙様式2_計画_入力用
※入力用ファイルの中には「介護職員処遇改善支援補助金」の計画書の参考様式が入って
いますが、この様式は現時点で厚生労働省が示している案ですので、今後変更となる可
能性があります。
※「介護職員処遇改善支援補助金」の計画書は、この別紙様式2とは別に提出する必要が
あります。その様式は、後日「介護職員処遇改善支援補助金」のHPでお知らせします。
⇒ 記入例 別紙様式2_計画_記入例
2 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
別紙様式43 提出期限
1 令和4年4月または5月から算定する場合令和4年4月15日(金)17:00(必着)
2 令和4年6月以降に算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)
例)令和4年6月から算定 → 令和4年4月28日(木)〆切
※所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
4 提出先・提出部数
1 提出先 事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所※県内の複数の市町の事業所を一括して作成する場合の県への提出分について
は、法人所在地の保健所・福祉事務所へのみご提出ください。
2 提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
市町等への提出分については各市町等へご確認ください。
5 体制届の提出
1 体制届の提出が必要な場合は以下のとおりです。・新たに介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合
・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了する場合
※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。
2 提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届)
→ 体制届のページへ
3 提出期限
・令和4年4月から新たに算定等する場合
令和4年4月15日(金)※可能な限り、計画書の提出と合わせて提出してください。
・令和4年5月以降に新たに算定等する場合
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日まで(いずれも
閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)に提出してください。
実績報告書(令和4年度)の提出
介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。令和4年7月末日が提出期限となる令和3年度実績報告書は令和3年度の様式での提出となりますので、
ご注意ください。
※令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出書類等はこちら
1 提出書類
(1)別紙様式3-1 (必須)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和4年度)
(2)別紙様式3-2 (必須)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
⇒ 入力様式 別紙様式3_実績_入力用
2 提出期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで例)令和4年4月~令和5年3月まで加算を算定 → 令和5年7月末日〆切
例)令和4年4月~令和4年9月まで加算を算定 → 令和5年1月末日〆切
3 提出先・提出部数
1 提出先 事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所※計画書を提出した保健所・福祉事務所に提出してください。
2 提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
市町等への提出分については各市町等へご確認ください。