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平成11年12月31日

令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算について

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
 令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。
  令和4年10月以降に新しく創設された介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)」の提出が必要です。
 令和4年10月から算定しようとする場合の提出期限は、令和4年8月31日(水)17時です。締め切り後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
 また、地域密着型サービスまたは総合事業については、各指定権者(市町・広域連合)への計画書の提出が必要となりますのでご注意ください。
 

 参考資料

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について(R4.4.14)
 ・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(R4.6.21)
 

 計画書等の提出 

1 提出書類

〇既に処遇改善加算・特定加算の取得を受けている事業所で、ベースアップ支援加算のみ新たに取得しようとする事業所令和4年度の計画書を提出済みの事業所)

(1)別紙様式2-1 
   介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善
   計画書(令和4年度)
(2)
別紙様式2-4 
   介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

 

⇒  入力様式  別紙様式2_計画_入力用

⇒  記入例   別紙様式2_計画_記入例

⇒  記入要領  別紙様式2_計画_記入要領

 ※ 別途、介護給付費算定に係る体制届の提出が必要です。

 

〇新たに処遇改善加算・特定加算・ベースアップ支援加算を取得しようとする事業所
初めて、令和4年度の計画書を提出する事業所)

(1)別紙様式2-1
   介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善
   計画書(令和4年度)
(2)別紙様式2-2
   介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

(3)別紙様式2-3 
   介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

(4)別紙様式2-4 
   介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
 

⇒  入力様式  別紙様式2_計画_入力用

⇒  記入例   別紙様式2_計画_記入例


 ※ 別途、介護給付費算定に係る体制届の提出が必要です。

 

2 体制届の提出

 新たに本加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)の提出が必要となります。
 令和4年10月からの取得については、必ず提出が必要となりますのでご注意ください。


⇒  介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書   ⇒記載例

⇒ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  

→ (参考)体制届のページへ            
 

3 提出期限

 1 令和4年10月から算定する場合 

  令和4年8月31日(水)17:00(必着)

 

 2 年度途中で(11月以降に)算定する場合 

  加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は前日までに必着) 

※ 所管する保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
 

4 提出先・提出部数

1 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)

 ※ 県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所です。

 ※ 例えば、定員19人以上の通所介護と総合事業(通所型サービス)を一体的に運営されていても、
   通所介護は県が指定権者、総合事業は市町等が指定権者になりますので、「県の保健所・福祉事務所」と
  「市町等」両方への提出が必要です。
   逆に、地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)を運営されている場合、どちらも市町等が指定
   権者なので、市町等のみへの提出になります(県への提出は不要です)。
 

2 県への提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
             (市町等への提出分については各市町等へご確認ください。)


 

 変更等の届出

1 変更届(新しく様式が追加されました)

 計画書に変更が生じた場合には、届出が必要です。

 ① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更 
  となる場合
 ② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サー  
  ビス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

 ③ キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  があった場合

 ④ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
 
⑤ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
 ⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス
  要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合


(1)別紙様式4 (必須)

(2)別紙様式2 (①~④の場合)

(3)別紙様式3 (⑤、⑥の場合)
 
 

2 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)

  別紙様式5
 

 実績報告書の提出 

 各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月支払いとなり、1月末日が期限になります。

※ 当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは
  想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。

 

1 報告書類

(1)別紙様式3-1 (必須)
   介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
   
(令和4年度)
(2)別紙様式3-2 (必須)
   介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
(3
別紙様式3-3 (必須)
 
  介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)

⇒  入力様式  別紙様式3_実績_入力用

⇒  記入例   別紙様式3_実績_記入例
 

2 報告期限

 各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
 →令和4年度分の提出期限は令和5年7月31日(月)です。

 

3 報告先・報告部数

 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)

 ※ 県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所になります。

2 2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

 ※ 複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
   市町等への提出分については各市町等へご確認ください。
 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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