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  6.  居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について(平成27年度後期分から)
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平成11年12月31日

※平成30年度前期分からは市町の所管になりましたので、下記の様式や手続き等は適用しません。市町担当課にご確認ください。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
(平成28年度前期判定分から)

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象と
して、訪問介護等18種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」
が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、県へ関係書類を提出する
必要があります。
 割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算
適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
 

1.判定期間、提出期限及び減算適用期間

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

3月1日から

同年8月31日まで

9月15日

10月1日から

翌年3月31日まで

9月1日から

翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から

同年9月30日まで

 

2.提出場所・提出部数

  事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所に、2部提出してください。
  (保健所・福祉事務所の所管する地域はこちらから。)
  提出期限は、上表のとおりです。
 

3.割合の計算式

 (当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置付けた計画数) 

 【例:訪問介護】
 (訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置付けた計画数)
 

4.判定の手続

 Ⅰ 計算式をもって、サービスごとの割合を確認

 【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)

 Ⅱ―① 全サービスの割合が、80%以下の場合 (提出:不要)

 上記Ⅰで作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。

 Ⅱ―② いずれかのサービスの割合が、80%を超えた場合 (提出:必要)

(1)上記Ⅰで作成した【様式1】を提出してください。

(2)割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
   【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。

(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由⑤)」に
  該当するときは、【様式3】【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
   【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼する
  ことがあります。

 Ⅲ 判定結果の通知

 上記Ⅱ-②で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、県長寿介護課から通知を行い
ます。

(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。

(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費
  の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
 

 なお、上記Ⅰ,Ⅱ-①及びⅡ-②において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービス
についても、後日、県から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

5.様式・関係資料

  ● 様式・記載例 (エクセルファイル)

  ● 「正当な理由」の判断基準及び取扱事項 (PDFファイル)

  ● 判定手続のフローチャート (PDFファイル)

  ● 留意事項 (PDFファイル)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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