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平成20年08月20日

危険物等は基準を守り安全に取り扱いましょう

高圧ガス・危険物・火薬類・電気工事等の規制について

高圧ガス・危険物・火薬類・電気工事等の免状(資格)概要についてはこちら

高圧ガスの規制

高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とし、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、輸入、消費、廃棄、容器の製造及び取扱等について、高圧ガスが製造されてから販売、消費、廃棄、消滅するまでの様々な過程において規制が加えられています。
一定規模以上の製造及び危険度の高い貯蔵所の設置については基準を設けて都道府県知事の許可を受けることを前提とし、このような施設の使用にあたっては事前に完成検査を受け、かつ、技術上の基準の維持を義務づけ、小規模の製造、一定規模以上の貯蔵施設、販売事業、危険度の高い消費等については都道府県知事に届出が必要です。
また、移動、廃棄等についても一定の基準が設れています。
さらに、民間事業者による自主的な保安活動を進めることも規定しています。

液化石油ガスの規制

一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油器具等の製造及び販売等を規制することにより液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にするため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で規定しています。
液化石油ガス販売事業を行おうとするものは、販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。
登録事務は一つの地域防災総合事務所または、地域活性化局(以下地域事務所)の区域内に販売所を設置して事業を行う場合、手続きは各地域事務所で行うことになっています。また、二つ以上の地域事務所の区域に販売所を設置して事業を行うときは消防保安課で行います。(注:二つ以上の都道府県の区域に販売所を設置して事業を行うときは経済産業大臣となっています。)
さらに、保安機関による保安業務、販売事業者による高度な保安機器の設置、管理をするものに対する認定等が規定されております。

危険物の規制

一定数量以上の危険物は、危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)以外の場所で 貯蔵し、又は取り扱うことは禁止されています。
このような施設を設置しようとする場合は、その位置、構造、及び設備を一定の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければなりません。また、このような施設の使用にあたっては、事前に完成検査(一部危険物施設については、その前に完成検査前検査)を受けなければなりません。
加えて、一定規模以上の危険物施設は、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選任、予防規程の作成、定期点検の実施、自衛消防組織の設置等保安に関する措置を講じなければなりません。
このような危険物規制事務は、消防本部及び消防署を設置している10市町の市町長及び5消防組合で行っております。

火薬類等の規制

火薬類取締法 ダイナマイトや黒色火薬、電気雷管、煙火等をはじめとした火薬類については、一度災害が発生すると当事者の他、広く一般の公衆に対して不測の災害が及ぶおそれがあります。このため、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的に火薬類取締法が制定されております。
武器等製造法 武器の製造の事業の事業活動を調整することによって、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによって、公共の安全を確保することを目的に武器等製造法が制定されております。
この法令の中では「猟銃等」として猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃が規定されており、県内で猟銃等を製造、販売する場合には、法令で定められた手続きが必要となります。

電気工事等の規制

電気工事業法
(電気工事士登録)
一般用電気工作物(一般家庭、商店等の屋内配電設備等)や、自家用電気工作物(ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当し、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備は含まない)の設置等の工事を行う事業を営む者、すなわち電気工事業を営む者の登録とその業務の規制を行うことにより、感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保をするために電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)が定められています。
電気工事士法 一般用電気工作物(一般家庭、商店等の屋内配電設備等)や、自家用電気工作物(ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当し、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備は含まない)の設置等の工事に従事者について一定の資格と義務を定めることにより、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する目的で、電気工事士法が定められています。
本法で定める主な電気工事に従事者の資格として、第一種電気工事士、第二種電気工事士があり、県知事によりこれらの免状交付を行っております。
電気用品安全法 過去、国内では粗悪な電気製品が販売され、これによる火災や感電事故が多発しました。このため、こうした事故から国民の安全を確保する目的で昭和37年に「電気用品取締法」が制定され、電気用品の設計・製造段階における技術基準の作成とそれを守る適合義務を製造者に課して、製品に適合性を示す表示をすると共に、販売段階においてはこうした所定の表示のない電気用品の販売を禁止することで、粗悪な電気用品製造させない、販売させない、使用させない規制が行われてきました。
その後、平成13年4月から「電気用品取締法」にかわり「電気用品安全法」が施行され、国が直接行ってきた安全性の確認を、製造者の事故確認と第三者機関による確認とする形に変更がなされました。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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