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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

令和4年11月版(全文)(令和4年11月21日現在)

本文

  表紙  
  目次  
1 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の概要

2 第1号 分類基準(消防法第35条の5第2項第1号)

 傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準

3 第2号 医療機関リスト(消防法第35条の5第2項第2号)

 分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称

4 第3号 観察基準(消防法第35条の5第2項第3号)

 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準

16
5 第4号 選定基準(消防法第35条の5第2項第4号)

 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準

21
6 第5号 伝達基準(消防法第35条の5第2項第5号)

 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準

22
7 第6号 受入医療機関確保基準(消防法第35条の5第2項第6号)

 傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

23
8 第7号 その他基準(消防法第35条の5第2項第7号)

 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項

24
 

資料

資料1 三重県の救急医療体制について 25
資料2 三重県周産期医療救急搬送システム体制 27
資料3 三重県精神科救急医療システム事業 31
     変更経過  

 

問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.lg.jp

問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.lg.jp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 消防班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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