子どもの居場所
保育所・幼稚園等
県内にある保育所、幼稚園等の園詳細情報はこちらから |
保育所(園) | 保護者が仕事や病気などのために家庭で十分に保育することができない乳幼児を保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。利用者のさまざまな要望から下記のような特別保育を実施しているところもあります。
問い合わせ先:市町の福祉担当、各保育所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 幼稚園は満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする学校の一種です。 問い合わせ先:公立幼稚園 各幼稚園、教育委員会事務局 | ||||||||
認定こども園 | 認定こども園は、保護者が働いている、いないに関わらず教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持っている施設です。 問い合わせ先:市町の福祉担当、各認定こども園 | ||||||||
地域型保育事業 | ・家庭的保育(保育ママ) 問い合わせ先:市町の福祉担当、各地域型保育事業所 | ||||||||
認可外保育施設 | 児童福祉法に基づく認可を受けていない認可外保育施設として、いくつかの民間保育施設があります。 なお、認可外保育施設を設置しようとする方は、事業開始後1ヶ月以内に設置届をご提出いただく必要があります。 |
地域子ども・子育て支援事業
共働き家庭はもちろん、すべての子育て家庭を支援するために、以下の事業を実施します。
一時預かり事業 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行います。 問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設 |
---|---|
地域子育て支援 拠点事業 | 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行います。 問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設 |
病児保育事業 | 保護者が就労している等により、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実施します。 |
ファミリー・サポート・ | 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行います。 「子どもを預けたい人」と「子どもを預かりたい人」が会員として登録し、保育所までの送迎をしたり、保護者の病気や急用、外出などの際に子どもを預かったりすることができる制度です。 ★原則として子どもを預かる場所は「子どもを預かる人」の自宅としています。 問い合わせ先:市町の福祉担当、各ファミリー・サポート・センター |
放課後児童クラブ | 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。 問い合わせ先:市町の福祉担当、各施設 |
子育て短期 支援事業 | 保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に預かり、必要な保護を行います。 【 トワイライトステイ事業】 問い合わせ先:市町の福祉担当 |