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子どもの最善の利益のために

トピックス

 平成23年11月30日

情報紙エミール23号を掲載しました。 

   
   
   
   

【児童虐待(疑いを含む)を発見した場合は・・・】

市町村、福祉事務所又は児童相談所に通告しましょう。

最寄りの児童委員を通じて連絡することもできます。

(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条)