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平成20年11月27日

三重県公共事業再評価・事後評価とは

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、三重県では平成10年11月に三重県公共事業再評価を導入しました。再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業継続が妥当と認められない場合には事業を中止するものであり、対応方針については第三者諮問委員会の答申を最大限尊重します。

また、平成15年11月から三重県公共事業事後評価を導入しました。事後評価は、事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善処置を検討するとともに、同種事業の計画・調査のあり方や、事業評価手法の見直し等に反映することを目的としています。それぞれの概要は、以下のとおりです。

1 評価を実施する事業

再評価

(1)事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
(2)事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
(3)再評価実施後一定期間が経過している事業
(4)社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

事後評価

(1)事業完了後一定期間(おおむね5年)を経過した事業から、事業主体が事業規模及び事業特性等を考慮して選定する事業

2 評価の実施にあたっての視点

再評価

(1)事業の進捗状況がどうか
(2)事業を巡る社会経済状況等の変化があるか
(3)事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変化等があるか
(4)事業の進捗見込みはどうか
(5)コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討

事後評価

(1)事業の効果
(2)事業の環境面への配慮及び事業環境の変化
(3)事業を巡る社会経済情勢等の変化
(4)県民の意見
(5)今後の課題等

3 客観性、透明性を確保する方策

上記の各視点に基づき、県自体が各対象事業について評価を実施するとともに、客観性、透明性を確保する観点から、学識経験者等の第三者で構成される三重県公共事業評価審査委員会を設置しました。

この委員会は、評価対象事業に関し県が作成した対応方針に対して公開で審議を行い、意見の具申を行う役割を持っています。

参考資料

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共事業運営課 公共事業運営班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2915 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:jigyos@pref.mie.lg.jp

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