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令和05年10月13日

人事委員会報告・勧告

給与勧告の手順と公民給与の比較について

人事委員会勧告(給与勧告)とは

 公務員は、民間企業の勤労者とは異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が制約されています。

 このような労働基本権制約の代償措置として、人事委員会が県議会及び知事に対して、公務員の給与等について勧告を行うことにより、適正な給与や処遇を確保しています。

 公務員給与については、納税者である県民の理解と納得を得る必要があることから、人事委員会は労使当事者以外の第三者の立場に立って勧告を行っております。

 勧告が実施され、公務員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与が確保されることは、労使関係の安定を図り、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっています。

給与勧告の手順 (111KB)

公民給与の比較について

 人事委員会は、毎年、「職種別民間給与実態調査(民間事業所の従業員を対象)」及び「人事統計調査(三重県職員を対象)」を実施しています。

 その結果に基づき、公務においては行政職、民間においてはこれに相当する職種の者について、責任の度合、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を対比させ、精密に比較(ラスパイレス比較)を行い、地方公務員法に則り勧告を行っています。

 なお、給与改定の必要がない場合には、その旨を報告することとなります。
民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)(83KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人事委員会事務局 職員課 給与班 〒514-0004 
津市栄町1-891(勤労者福祉会館4階)
電話番号:059-224-2933 
ファクス番号:059-226-7545 
メールアドレス:jinjii@pref.mie.lg.jp

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