サービス付き高齢者向け住宅
住まいをお探しの方へ 登録を検討されている方へ 登録済みの事業者の方へ
■新型コロナウイルス感染症対策についてのお知らせ
・新型コロナウイルスへの対応について(その3)(厚生労働省・国土交通省 令和2年3月23日事務連絡)
・新型コロナウイルス感染症対策について(厚生労働省・国土交通省 令和2年2月17日事務連絡)
お知らせ(令和3年3月31日更新)
- 令和元年12月14日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正されました。これに伴い、新規登録及び5年更新の登録申請書は、令和元年12月14日以降登録窓口に提出される場合、様式及び添付書類が変わりました。詳しくはこちら。(R01.12.14)
- 「三重県高齢者居住安定確保計画(第3期)」を公表しました。(H30.6.29)
- 「三重県高齢者居住安定確保計画(第3期)」の計画期間を最大1年間延長しました。(R3.3.31)
- サービス付き高齢者向け住宅の登録等にかかる手数料を改定しました。平成28年4月1日からの適用となります。詳しくはこちら。
- 介護保険法の改正に伴い、平成27年4月1日から、一定の条件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が、介護保険の住所地特例の対象施設となります。詳しくはこちら。 (H27.3.6)
サービス付き高齢者向け住宅とは
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、住宅として適切な居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供し、かつ賃貸住宅として気軽に安心して入居ができる、高齢者向けの住まいです。
登録は三重県の指定審査機関が、事業者への指導・監督等は三重県が行います。
家賃・提供サービスなど、住宅に関する情報が開示されているほか、介護等の付加サービスは基本的に必要に応じて自己で選択するため、ニーズにあった住まいの選択が可能になります。サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認・生活相談サービス以外の介護・医療・生活支援サービスの提供・連携方法について、様々なタイプがあります。
サービス付き高齢者向け住宅の基準は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「法」といいます。)により規定されているほか、三重県においては、「三重県高齢者居住安定確保計画」により基準を定めています。
登録基準、登録申請書の作成方法や登録住宅の情報については、下記のホームページに掲載されています。
サービス付き高齢者向け住宅パンフレット(PDF:2,172KB)
三重県高齢者居住安定確保計画(第3期)
三重県内におけるサービス付き高齢者向け住宅の設置基準について規定しているほか、高齢者向けの住宅施策全般についての方針を記載しています。
三重県登録基準(PDF:165KB)
(参考)旧制度について
改正前の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録制度であった、「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」の制度は、平成23年10月19日をもって廃止されました。
現在、これらの住宅は、サービス付き高齢者向け住宅として登録されているもの、有料老人ホームとして届け出られているもの、一般の賃貸住宅として管理されているものがあります。
問い合わせ先等
サービス付き高齢者向け住宅の制度や登録基準等に関すること
三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班
津市広明町13番地
電話 059-224-2720 FAX 059-224-3147
電子メール jutaku@pref.mie.lg.jp
申請書類の提出、手続きに関すること
公益財団法人三重県建設技術センター 建設審査課
津市島崎町56番地
電話 059-229-5613 FAX 059-229-5616