宅地建物取引士資格登録申請
宅地建物取引士試験に合格し、一定の要件を備えた方について、試験を実施した都道府県知事の登録を受けることができます。
<一定の要件>
登録のためには、2年以上の実務経験か登録実務講習を修了していることが必要です。
【実務経験について】
実際に宅建業者の下で宅建業に従事した経験をいいます。
2年以上の実務経験として認められるのは、顧客への説明、物件の調査等具体的取引に関するものであり、一般管理部門や補助的な事務に従事した期間は実務経験として算入されません。
また、三重県では、登録申請時以前の10年以内に従事した経験のみが認められ、登録申請時から10年以上前の経験はここでの実務経験に算入されません。
【登録実務講習について】
実務経験にかえて、登録実務講習実施機関が実施している、登録実務講習を修了することで登録の条件を満たすことができます。
三重県では、この登録実務講習修了証書の発行日から10年以内に登録を行わなければ、この実務講習をもって資格登録はできなくなりますのでご注意ください。
登録実務講習の実施機関は国土交通省のホームページでご確認ください。
<提出書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
登録申請に必要な提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | 注意事項その他 | 様式 | |
1 | 登録申請書 | ・顔写真(1枚) 申請前6カ月以内に撮影した無帽・無背景・正面・上三分身・顔の大きさ2cm程度の縦3㎝横2.4㎝のカラー写真(デジタル画像を使用する場合は、写真専用の用紙を使用し、ノイズ、ジャギーやインクのにじみがないよう鮮明な画質で印刷してください。) ・登録申請手数料 37,000円 ・三重県収入証紙を金融機関等の証紙販売所で購入し、申請書(第二面)に貼付してください。 証紙販売所は三重県出納局ホームページで確認くしてださい。(三重県庁内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます。) |
登録申請書
|
2 | 誓約書 | 宅地建物取引業法第18条第1項第3号から第12号までに該当しないことを誓約する書面です。 |
誓約書 |
3 | 住民票抄本 | 日本国籍の方は提出不要です。 外国籍の方は、国籍の記載されたものを提出してください。(外国籍の方へ) また、国籍の如何を問わず、旧姓併記を希望される方は、旧姓が併記された住民票抄本を提出してください。 (旧姓併記を希望される方はこちらをご覧ください。) |
- |
4 | 身分証明書 | 本籍地の市区町村で交付されたものを提出してください。(戸籍抄本、運転免許証等では代用できません。) なお、外国籍の方は、身分証明書の代わりに身分証明書の内容を自分自身で誓約した書面が必要です。(右欄の様式を提出してください。) (注)「身分証明書」「身元証明書」「証明書」など、自治体によって名称が異なります。 |
誓約書 (外国籍用)(6KB) |
5 | 登記されていないことの証明書又は医師の診断書 |
・東京法務局及び地方法務局で発行されます。三重県内では、津地方法務局が該当します。(郵送での交付申請は東京法務局のみの取り扱いとなります。) |
- |
6 | 合格証書 |
申請窓口にて原本を提示し、コピー(白黒可)を提出してください。(合格証明書の場合は、原本の提出が必要です。) |
- |
7 | 登録実務講習修了証書 又は 実務経験証明書 |
【登録実務講習修了証書】 原本を提出してください。 なお、登録実務講習の詳細については、各実施機関にお問い合わせください。 |
- |
【実務経験証明書】 |
実務経験証明書 |
||
8 | 従業者証明書 | 法第48条第1項に基づく従業者証明書のコピーを提出してください。(登録申請時点において、宅地建物取引業に従事している方のみ必要です。) | - |
備考
・添付写真について、「上三分身」とは、頭から胸まで写した画角の写真です。
・公的書類については発行日から3カ月以内のものが必要です。
・登録が終わるまで20日間程度必要です。登録が終わりましたら、はがきにて通知します。
・宅地建物取引士証の必要な方には、試験合格後1年以内であれば資格登録申請時又は通知時に必要書類をお渡しします。(宅地建物取引士証の交付には、別途、写真2枚、4,500円分の三重県収入証紙が必要になります。)試験合格後1年を越えている場合には、(公社)三重県宅地建物取引業協会(電話:059-227-5018)もしくは、(公社)全日本不動産協会三重県本部(電話:059-351-1822)へ法定講習受講の申し込みをしてください。
・合格証書・登録実務講習修了証書の氏名に変更があった場合は、戸籍抄本が必要です。
・未成年者が登録しようとするときは、婚姻を証する書面又は法定代理人の同意を証する書面等が必要です。
・代理人申請の場合は、委任状等、代理であることを証する書面(代理人の氏名、住所、連絡先等を記載したもの)も提出してください。様式は問いません。
・郵送により申請する場合は、上記記載の必要書類に加えて、本人確認用の公的身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の写し、及び試験の合格証書(原本)、返信用の宛先を記入し必要な切手を貼付したA4判対応の封筒またはレターパック等信書便に対応したものを同封し提出してください。(合格証書及び登録通知書の返送に使用します。)
<注意事項>
・宅地建物取引士試験の合格証書を紛失した場合、昭和63年以降の試験による合格者の場合は一般財団法人不動産適正取引推進機構に合格証明書交付申請を行ってください。昭和62年以前の試験による合格の場合は、三重県にて合格の確認をいたしますので、事前にお問い合わせください。
・令和2年10月1日から、宅地建物取引士証における旧姓の併記が可能になりました。詳細はこちらをご覧ください。