宅地建物取引士の旧姓併記の取り扱いについて
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名について、従来その氏名は戸籍上の氏名とされていましたが、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)等を踏まえ、令和2年10月1日から、宅地建物取引士証において旧姓の併記が可能となりました。
旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務において旧姓を使用することができます。
注意事項
・旧姓併記は希望者のみが可能であり、希望しない場合は従来通り、戸籍上の氏名単独での記載となります。なお、旧姓単独での記載はできません。
・併記できる旧姓は、住民票に併記のあるものに限られます。
(住民票に旧姓の併記が無い場合は、旧姓併記できません。)
・宅地建物取引士証の記載は(現姓[旧姓] 名前)となります。
その他、ご質問等ございましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。
取引士証の旧姓併記に必要な手続きについて
取引士証において、旧姓併記を行うためには以下の手続きが必要になります。各種手続きの必要書類に加え、旧姓が併記された住民票抄本を添付いただき、各種申請を行ってください。
1.宅地建物取引士資格未登録の方
・宅地建物取引士資格登録の申請後、宅地建物取引士証交付申請を行ってください。
※試験合格から1年以上経過している方は、法定講習を受講していただく必要があります。
(旧姓併記 記入例)
2.宅地建物取引士資格登録済の方で、宅地建物取引士証の交付を受けていない方
・宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請と宅地建物取引士証交付申請を行ってください。
※試験合格から1年以上経過している方は、法定講習を受講していただく必要があります。
戸籍上の氏名に氏名変更を行っていない方は、合わせて氏名変更の必要書類も必要となります。
(旧姓併記 記入例)
3.宅地建物取引士資格登録済の方で、宅地建物取引士証の交付を受けている方
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請と宅地建物取引士証書き換え交付申請を行ってください。
※戸籍上の氏名に氏名変更を行っていない方は、合わせて氏名変更の必要書類も必要となります。
(旧姓併記 記入例)