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平成21年06月01日

e-すまい三重

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要について

制度の目的

「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、「いいものをつくってきちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会への転換が急務なことから、耐久性、耐震性等を備えた質の高い住宅の建築及び適切な維持保全の実施を促進することを目的としています。

☆法律の詳細は国土交通省ホームページでご確認ください。

 

  目次

   1 新着情報
    2 長期優良住宅建築等計画等の認定手続きについて
    3 長期優良住宅の認定基準(概要)について
    4 登録住宅性能評価機関の技術的審査について
    5 居住環境認定基準について
    6 災害配慮基準について
    7 認定申請手数料額について
    8 長期優良住宅建築等計画等の認定に伴う申請書類について
    9 長期優良住宅の認定を受けた場合の税制上の特例措置(概要)について
    10 認定後の必要な手続きについて
    11 認定長期優良住宅における維持保全と記録の作成・保存について
    12 ご注意いただきたいこと
    13 参考情報 
     (1)長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)について  
     (2)地域型住宅ブランド化事業、地域型住宅グリーン化事業の検索サイトについて
     (3)不正事案について

1 新着情報

【新着情報

 令和4年10月1日施行の長期優良住宅法の改正により、建築行為を伴わない既存住宅の認定
 制度が創設されました

  
① 建築行為なし認定の認定申請等手数料の設定(詳細はこちらをご確認ください。)
  ② 申請時に添付する書類の変更(様式はこちらを、添付する書類は 「提出書類について」をご確認
    ください。
  ※長期優良住宅法の改正についての詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
 令和4年2月20日(日)施行の長期優良住宅法の改正に伴い長期優良住宅認定等申請に関す 
 る以下の事項が変わりました

  ① 所管行政庁の認定申請等手数料の改定(詳細こちら をご確認ください。)
  ② 認定基準に災害配慮基準を追加(
詳細は「災害配慮基準についてをご確認ください。)
  ③ 容積率の特例許可制度の創設(詳細は今後掲載予定。)
  ④ 申請時に添付する書類の変更(様式はこちら
 を、添付する書類は
          「提出書類について」をご
確認ください。)
  ※長期優良住宅法の改正についての詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
  ※三重県における改正内容の概要は「周知チラシ(第1弾)」、「周知チラシ(第2弾) 
   にも記載しています
 令和3年7月1日から長期優良住宅(木造住宅)に係る床下空間確保の取扱を定めました。
  詳しくは下記「2 長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)劣化対策をご確認ください。
 令和3年4月1日から長期優良住宅(木造住宅)に係る小屋裏点検口の設置の取扱を定めました。
  詳しくは下記「2 長期優良住宅の認定基準(概要)について」の(1)劣化対策をご確認ください。
 長期優良住宅建設実績事業者情報等の掲載を始めました。(事業者対象の案内チラシもあります。)
  事業者名や連絡先はもちろん、当該事業者のPR事項についても記載していますので、ぜひご覧くださ
 い。詳しくは下記「11参考情報」の長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)にてご確認ください。
 令和3年1月1日から長期優良住宅の認定申請等への申請者等の押印が不要になりました。
  
押印を求める手続の見直し等のための改正省令(「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関 
 係省令の一部を改正する省令」)が施行されたことに伴い、令和3年1月1日から、申請書等の押印が不要
 となりました。様式はこちらをご確認ください。
  委任状:基本押印不要ですが、申請者の意思確認をさせていただく場合があります。
  訂正印:基本押印不要です。差替え等のご対応をお願いいたします。
 平成27年7月1日から長期優良住宅認定の変更認定等の申請手数料が必要となりました。また、変更の 
 運用についても明示しました。
  
詳しくはこちらをご覧ください
 平成27年4月1日から長期優良住宅認定に設計住宅性能評価書が活用できるようになりました。
  
詳しくはこちらをご覧ください。
 平成27年4月1日から長期優良住宅認定に係る省エネ基準が変わりました。
  
詳しくは こちらをご覧ください

 

2 長期優良住宅建築等計画等の認定手続きについて

長期優良住宅を建築・維持保全しようとする者は、所管行政庁へ認定を申請することができ、所管行政庁は建築等計画(維持保全計画を含む)を審査のうえ、基準に適合する場合は認定を行います。

 標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関により、長期使用構造等であることの確認書等の交付を受けた後に、下記の所管行政庁へ申請する手続きとなります。  

☆    申請の詳しい流れについては、手続きの流れ(※)を参照してください。
   ※(一社)住宅性能評価・表示協会HP 長期優良住宅認定申請書作成の手引き(新築版)より

【所管行政庁について

 
  所管行政庁は、三重県においては、建築基準法に基づく建築主事を置く市の市長
 (桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市限定、津市、松阪市、伊賀市限定)、名張市限定))
 となっており、それ以外の市町においては、三重県知事が所管行政庁となっています。

   ※県が認定を行う場合は、認定申請書の建設地を所管する各建設事務所へ提出してください。

 建設事務所一覧
 

 

3 長期優良住宅の認定基準(概要)について

長期使用構造等

(1)劣化対策

3世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
 
  ※小屋裏点検口の設置における取扱はこちらをご確認ください。
  ※床下空間確保の取扱は
こちらをご確認ください。
 

(2)耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

(3)維持管理・更新の容易性

 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

(4)可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

(5)高齢者等対策

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

(6)省エネルギー対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保していること

長期使用構造等 以外

(7)居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
 ※詳細はこちら

(8)災害配慮 

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
 ※詳細はこちら

(9)住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

※戸建住宅75m2以上、共同住宅55m2以上

(10)維持保全の方法(維持保全計画の策定)

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

(11)資金計画(資金計画の策定)

資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

☆詳細は国土交通省ホームページ をご覧ください。

 

4 登録住宅性能評価機関の技術的審査について

技術的審査実施機関一覧表

【令和4年2月20日施行の品確法改正について】
 登録住宅性能評価機関の技術的審査では、これまで、三重県細則に則り長期使用構造等及びそれ以外の認定基準(居住環境、住戸面積等)のすべての審査を行い、「適合書」の交付を行ってきましたが、令和4年2月20日からは、品確法に則り、長期使用構造等のみの審査を行い、基準に適合するものは「確認書」又は「住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認結果が記載されたもの)」が交付されることとなりました。なお、長期使用構造等以外の認定基準の審査は、所管行政庁への認定申請時に審査することとなります。

 

5 居住環境認定基準について 

県が認定する場合の居住環境認定基準は、以下のとおりです。

(1)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域外にあること。

(2)都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域にあっては、当該地区計画等に適合すること。

(3)景観法第8条第1項に規定する景観計画の区域にあっては、当該景観計画に適合すること。

(4)建築基準法第69条に規定する建築協定の区域にあっては、当該建築協定に適合すること。

   ※ (1)、(2)、(4)については、建設計画地が区域内かどうかを市町に確認してください。区域
    内の場合は、認定申請を行う前に、市町へ当該法律に基づく所定の手続きを行ってください。
   ※ (3)については、景観行政団体となっている市町を除く区域では、三重県景観計画に示す景観形成 
    基準に適合させるほか、建築面積が1,000m2又は高さが13mを超える住宅の新築等の場合は、認定申請
    を行う前に、三重県県土整備部都市政策課(TEL:059-224-2748)へ当該法律に基づく所定の手続
    きを行ってください。
     なお、熊野川流域景観計画に基づく区域では、すべての住宅の建築について、当計画に定める景観形
    成基準に適合させ、認定申請を行う前に、三重県県土整備部都市政策課(TEL059-224-2748)へ当
    該法律に基づく所定の手続きを行ってください。
     また、景観行政団体となっている市町の区域については、当該市町にお問い合わせの上、必要な手続
    きを行ってください。
   ※ (1)~(4)について確認した結果を記載した書類を長期優良住宅の認定申請時に添付してくださ
    い
参考様式はこちら 

 

6  災害配慮基準について 

令和4年2月20日の長期優良住宅法改正により、長期優良住宅の認定に災害リスクに配慮する基準が追加されました。三重県では、自然災害のリスクが特に高い以下の区域内の住宅については、認定が出来なくなりました。
 区域内かどうかの判断は「周知チラシ(第2弾)を参考にしてください。
 

(1)地すべり等防止法第3条第1項(地すべり防止区域
  :問合せ先1 県土整備部所管はこちら 
   問合せ先2 農林水産部治山林道課所管はこちら  
   問合せ先3 農林水産部農業基盤整備課所管はこちら    
    ※ 問合せ先1、2、3それぞれで指定がありますのでご確認ください。

(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項(急傾斜地崩壊危険区域
  :問合せ先はこちら 

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項(土砂災害特別警戒区域
  :問合せ先はこちら 

(4)建築基準法第39条第1項(災害危険区域)(紀宝町鮒田、高岡及び大里地区のみ)
  :問合せ先 紀宝町役場 基盤整備課 TEL:0735-33-0357

 ※各問合せ先などにて、区域内かどうか確認ください。
  (1)~(4)について確認した結果を記載した書類を長期優良住宅の認定申請時に添付してください。
  
参考様式はこちら 

 

7 認定申請手数料額について

  県が認定を行う場合の手数料額は、手数料一覧表 をご覧ください。                     

 

8 長期優良住宅建築等計画等の認定に伴う申請書類について

(1)提出書類について

 ■提出部数:正本1部、副本1部
 
国が定めた書類(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」)
「★」のついたものは、所管行政庁へ認定申請をする際、品確法第六条の二第五項の確認書若しくは
 住宅性能評価書の写しを添付した場合に、添付が不要になるもの。
  • 認定申請書(様式に変更があります。)
  • 設計内容説明書★
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)★
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 二面以上の立面図
  • 断面図又矩計図
  • 基礎伏図★
  • 各階床伏図★
  • 小屋伏図★
  • 各部詳細図★
  • 各種計算書★
  • 工事履歴書(法第5条第6項又は第7項による建築行為なし認定の申請に限る。)
県が定めた書類(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」)
「★」のついたものは、所管行政庁へ認定申請をする際、品確法第六条の二第五項の確認書若しくは
 住宅性能評価書の写しを添付した場合に、添付が不要になるもの。
  • 維持保全計画書(法第5条第1項、第2項、第6項、第7項の認定、法第8条第1項、法第9条第1項の変更認定の申請に限る。)
  • 居住環境認定基準(5居住環境認定基準について 参照)に適合することを確認した旨を記載した書類
  • 災害配慮基準6災害配慮基準について 参照)に適合することを確認した旨を記載した書類
  • 工事履歴を記載した書類(法第5条第6項又は第7項による建築行為なし認定の申請に限る。)
  • 建築基準法の建築確認申請が必要な場合は、確認済証の写し(長期優良住宅法第18条による容積率の特例許可申請を行う場合を除く。)
  • 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書の写し(該当する場合に限る。)
  • 住宅型式性能認定書の写し(該当する場合に限る。)★
  • 型式住宅部分等製造者認証書の写し(該当する場合に限る。)★
  • 特別評価方法認定(該当する場合に限る。)★
品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書の写しを添付しない場合で、
 
「住宅型式性能認定書」、「型式住宅部分等製造者認証書」の写しを添付する場合は、
   他の添付図書が省略される場合があります。
 

(2)申請書等の様式について

  申請様式            

9 長期優良住宅の認定を受けた場合の税制上の特例措置(概要)について

(1)不動産関係税の減税 

 耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、投資減税型の特別控除、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

☆詳細は国土交通省対象ページ をご覧ください。
 

(2)贈与税

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

☆詳細は国税庁対象ページ をご覧ください。
 

 10 認定後の必要な手続きについて

 (1)建築工事が完了したとき

 認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、速やかに完了報告書を提出する必要があります

 なお、報告書には、建築士により作成された、認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書を添付してください。
 ※建築確認を受ける必要があったものは、検査済証の添付が必要になります。

(2)長期優良住宅建築等計画等を変更するとき

 認定を受けた計画を変更するときは、変更手続きが必要です(維持保全に関する部分を変更する場合も同様)。なお、変更内容によって手続きが異なりますので、事前にご相談をお願いします。
 ※「長期使用構造等」の変更の有無により手数料が異なりますのでご注意ください。
  
詳細はこちら をご確認ください。 

(3)認定長期優良住宅を相続・売買等するとき

 相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、地位の承継手続きが必要です。

 (4)譲渡人が決定したとき

 建売住宅等、法第5条第3項の規定による申請に基づき、認定を受けた分譲事業者の方は認定を受けた計画に係る住宅の譲渡人を決定した日から3ヶ月以内に、譲渡人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。

(5)申請書等の様式について

 申請書式

 11 認定長期優良住宅における維持保全と記録の作成・保存について

(1)認定長期優良住宅建築等計画等に基づく維持保全

 認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき、建築を行い、維持保全(メンテナンス)をおこなってください

 (2)記録の作成及び保存

 認定を受けられた方は、建築・維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録を作成し、保全しなければなりません

 参照)作成・保存する内容

 

12 ご注意いただきたいこと

(1)所管行政庁から報告を求められたとき

 工事完了報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁(三重県)より、報告を求めらた場合、建築や維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録等の活用により報告をおこなって下さい。

 ※報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

(2)認定の取り消し

 認定を受けた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、改善を求められたものの従わない場合は、認定を取り消されることがありますので、留意してください。

13 参考情報

(1)長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)について

 三重県にて長期優良住宅の建設をご検討の方へ>
  長期優良住宅を建てたいがどの業者に相談すれば良いのかわからない。長期優良住宅を建設できる業者 
 は知っているが、比較して相談する業者を探したい。などお困りの方は下記の「長期優良住宅建設実績事
 業者一覧(三重県版)」をご参照ください。

 ・長期優良住宅建設実績事業者一覧(三重県版)(Excel)
  ※掲載事業者は随時更新していきます。
  ※一覧表に記載のある事業者は、下記申込書にて申し込みがあった事業者です。そのため、一覧
   表にない事業者でも長期優良住宅建設が可能である場合がありますので、ご注意ください。

 <三重県内にて長期優良住宅建設の実績がある事業者のみなさまへ>
  
県内にて長期優良住宅の建設実績がある事業者は、ぜひ上記一覧表への掲載についてご検討ください。
 実績件数は問いません。一部地域限定でも構いませんのでぜひご協力をよろしくお願いします。一覧表へ
 の掲載にご協力いただける場合、お手数ですが、下記の「長期優良住宅建設実績事業者掲載案内チラシ兼
 掲載申込書」よりお申込みください。

 ・長期優良住宅建設実績事業者掲載案内チラシ兼掲載申込書(word)
 

(2)地域型住宅ブランド化事業、地域型住宅グリーン化事業の検索サイトについて

 国土交通省の補助金を活用して長期優良住宅(木造)を建築した実績のある工務店を検索できるサイトです。
 長期優良住宅(木造)補助実績中小工務店の検索サイト

 地域型住宅グリーン化事業とは、地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の整備を支援する事業です。
 地域型住宅グリーン化事業のホームページ

 

(3)不正事案について

 長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますのでご注意ください。
過去の不 正事案の例については

 国土交通省のホームページ をご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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