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要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)の要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断の結果を公表しました(令和4年10月19日)。
 なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の区域における要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断の結果については、所管行政庁であるそれぞれの市において公表されます。

対象建築物

 第一次緊急輸送道路沿道の昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物です。
 詳細については、こちらをご覧ください。
 

耐震診断の結果

 耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。
 ●要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の一覧表

 上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断の結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(※)を確認することができます。
 ●耐震診断の結果の見方(要安全確認計画記載建築物)

※ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
  Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 

公表内容に変更が生じた場合

 耐震改修工事等を行い、現在公表されている内容に変更が生じた場合(※)は、三重県県土整備部建築開発課建築安全班にご連絡の上、以下の書類を正本1部、副本2部ご提出下さい。
 なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の公表内容の変更については、各市の担当課へご相談下さい。
 ※公表されている内容に変更が生じた場合とは・・・
  ・耐震改修工事を行った場合
  ・対象建築物を除却した場合
  ・所有者が変わり建物名称や用途が変更になった場合   等

【提出図書一覧】
  ●耐震診断結果公表内容変更報告書
  ●耐震診断結果公表内容変更報告書の提出図書等一覧表(通行障害既存耐震不適格建築物)

【提出窓口】はこちら
 

耐震改修に対する支援制度

 支援制度についてはこちら 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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