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河川の計画

流域治水の推進

 平成30年7月豪雨や、令和元年東日本台風(台風第19号)など、全国各地で豪雨等による水害や 土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が生じていることを踏まえ、気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、「流域治水」の考え方に基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を推進します。
国土交通省「流域治水の推進」
                 【流域治水施策イメージ】

流域治水プロジェクト

 河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」への転換を進めることが必要です。
このため、河川整備に加え、流域の市町村などが実施する雨水貯留浸透施設の整備や災害危険区域の指定等による土地利用規制・誘導等、都道府県や民間企業等が実施する利水ダムの事前放流等、治水対策の全体像について「流域治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を進めます。

 

流域治水プロジェクトの策定状況New

  令和4年3月22日に三重県内のすべての二級水系について、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策の全体像をまとめた「流域治水プロジェクト」を策定しました。これにより、令和3年3月に策定した一級水系を含めて、県内すべての水系で「流域治水プロジェクト」の策定が完了しました。

〇一級水系流域治水プロジェクト
 国土交通省が主体となり、全国の一級水系について、令和3年3月に策定されました。三重県では、木曽川水系、鈴鹿川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系、淀川水系、新宮川水系において策定されています。
国土交通省「各一級水系における流域治水プロジェクト」

〇二級水系流域治水プロジェクト
 三重県内の全ての二級水系について、令和4年3月22日に策定しました。三重県における二級水系流域治水プロジェクトでは、県内の水系を10の圏域(桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢北部、伊勢南部、志摩、尾鷲、熊野)に分け、その圏域ごとに流域治水プロジェクトを策定して進捗を図っており、随時、更新しています。

 ・三重県二級水系流域治水プロジェクトにおける取組方針について
 ・桑名圏域員弁川水系流域治水プロジェクト    ・四日市圏域二級水系流域治水プロジェクト
 ・鈴鹿圏域二級水系流域治水プロジェクト     ・津圏域二級水系流域治水プロジェクト
 ・松阪圏域二級水系流域治水プロジェクト     ・伊勢北部圏域二級水系流域治水プロジェクト
 ・伊勢南部圏域二級水系流域治水プロジェクト   ・志摩圏域二級水系流域治水プロジェクト
 ・尾鷲圏域二級水系流域治水プロジェクト     ・熊野圏域二級水系流域治水プロジェクト


 

流域治水協議会

 三重県では、ハード・ソフト一体となった事前防災対策をあらゆる関係者により連携して計画的に推進することを目的として県内で11の流域治水協議会を設置し、各流域治水プロジェクトの策定、進捗を図ります。
 

 

各協議会の開催状況

木曽川水系流域治水協議会
桑名圏域県管理河川水防災協議会
鈴鹿川外流域治水協議会
雲出川外流域治水協議会
櫛田川外流域治水協議会
宮川外流域治水協議会
志摩圏域県管理河川水防災協議会
淀川流域治水協議会
尾鷲圏域県管理河川水防災協議会
熊野圏域県管理河川水防災協議会
熊野川流域治水協議会
 

特定都市河川

  ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践に向けて、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川」および「特定都市河川流域」の指定を推進します。「特定都市河川」および「特定都市河川流域」を指定することにより、河川整備を加速させるとともに、流出抑制対策等に係る新たな予算・税制措置等も活用して、実効性のある対策を講じていくことが可能となり、流域治水の取り組みがより一層推進されます。
国土交通省「特定都市河川について」
 

特定都市河川の指定状況

 令和5年3月31日に三重県内で初となる特定都市河川が雲出川中流部支川の中村川流域、波瀬川流域、赤川流域において指定されました。

 〇中村川流域、波瀬川流域、赤川流域
 本流域では、平成21年10月や平成29年10月に発生した洪水など、浸水被害が頻発していることから、浸水被害軽減のための河川整備を実施するとともに、特定都市河川に指定することで、法的枠組みのもと、流域一体となった浸水被害防止に取り組み、地域の安全性の向上を図ります。また、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、流域水害対策協議会を設立し、浸水被害対策を総合的に推進します。
 ⇒国土交通省「雲出川中流部流域水害対策協議会準備会」

 〇第1回雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会
 令和5年3月31日に、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川等の計9河川が特定都市河川に指定されました。特定都市河川流域における流域水害対策を一層推進するため、関係機関が一堂に会し、「雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会」を設立し、「流域水害対策計画」の策定に向けた議論を始めています。
 ⇒国土交通省「第1回雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会」

 ○第2回雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会
 令和6年3月25日に、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会を開催し、流域のあらゆる関係者と水害に強い地域づくりの実践を目指す「雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)」についての意見交換を行いました。
 ⇒国土交通省「第2回雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会」

 ○雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)に対する意見募集(パブリックコメント)
 中村川・波瀬川・赤川の流域水害対策計画を立てる「第2回雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会」を令和6年3月25日に開催し、「雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)」を公表しました。
 流域水害対策計画(原案)には、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域において、概ね30年で取り組む河川、下水道の整備、水害リスクを踏まえた土地利用の検討などの流域対策を盛り込んでいます。
 流域水害対策計画の策定にあたって、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)に対し、住民の皆様から幅広く意見を伺います。
 ⇒国土交通省「雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)に対する意見募集(パブリックコメント)」



 

特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為許可申請

 特定都市河川に指定されると、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、三重県知事の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より行為後が増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

 〇許可が必要となる雨水浸透阻害行為
 現況の土地に対し、雨水が地中に浸透せずに流出する量が増加するおそれのある行為で、その土地の面積が1,000m2以上のものが許可申請の対象となります。
 田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場、太陽光発電施設の用に供するための土地にする場合や、造成済の土地などでも利用方法の変更により対象となることがあります。
 許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要になります。
 ⇒特定都市河川および雨水浸透阻害行為に関するリーフレット

 〇雨水浸透阻害行為許可申請の流れ
 まずは、特定都市河川流域内の開発行為かを下記の流域図等により確認し、特定都市河川流域内である場合は、下記の許可申請ガイドや技術指針(案)に従い、事前相談や許可申請を行ってください。各段階において必要な様式は下記よりダウンロードすることができます。

 ⇒特定都市河川流域図(中村川流域、波瀬川流域、赤川流域)のダウンロード(PDFファイル)
図郭割図(中村川流域) 拡大図(中村川流域)
図郭割図(波瀬川流域) 拡大図(波瀬川流域)
図郭割図(赤川流域) 拡大図(赤川流域)
 ⇒許可申請ガイド、雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(案)のダウンロード(PDFファイル)
特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド
雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(案)(中村川流域、波瀬川流域、赤川流域)
※上記に「巻末資料」を追加しました。
 ⇒事前相談・許可申請に必要な各種様式のダウンロード
事前 申請    様式番号 名称
  (省令)別記様式第二 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
  (県細則)別記様式第1号 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
様式-1 行為前後の土地利用区分面積表
雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
政令第9条第1項に規定する技術的基準に適合することを証明する書類
様式1~3(松阪ブロック)  →調整池容量計算システム(松阪ブロック)
様式1~3(白山ブロック)  →調整池容量計算システム(白山ブロック)
  様式-2
  様式-3
  様式-4 雨水浸透阻害行為許可事前相談書
  様式-5 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書(例示)
 ⇒工事着手に必要な様式のダウンロード
様式番号 名称
(県細則)別記様式第4号 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書
 ⇒申請内容の変更に必要な様式のダウンロード
様式番号 名称
(県細則)別記様式第2号 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書
(県細則)別記様式第3号 雨水浸透阻害行為変更届出書
 ⇒工事完了に必要な様式のダウンロード
様式番号 名称
(省令)別記様式第三  雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書
 ⇒工事廃止に必要な様式のダウンロード
様式番号 名称
(省令)別記様式第四  雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書
 ⇒施設管理者等変更に必要な様式のダウンロード
様式番号 名称
その他の様式 施設管理者等変更届出書

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 河川計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp

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