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政治活動用ポスター等の取扱い

 三重県における政治活動用ポスター等の取扱いは、以下のとおりです。

内容

 政治活動用ポスター・立看板等表示又は設置するときは、公職選挙法のほか、三重県屋外広告物条例の規定も適用されます。
 但し、下記のとおり規則で定める基準を満たすものについては、三重県屋外広告物条例の許可申請は不要となります。

政治活動用ポスター等の取扱い(136KB)

三重県屋外広告物条例にかかる許可手続きが不要となる基準

 政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が、規則で定める基準に適合する貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等を表示又は設置するときは、三重県屋外広告物条例にかかる許可申請は不要です。
 ただし、禁止地域(低層・中高層の住居専用地域等。ただし、立候補者の自宅、選挙事務所等は除く。)や、禁止物件(ガードレール等)には表示できませんので、詳細は下記「屋外広告物の担当窓口」にてご確認ください。

【規則で定める基準】
(1)政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が掲示。
(2)屋外広告物の許可基準に適合。
 (貼り紙1平方メートル以下、貼り札等1平方メートル以下、広告旗2平方メートル以下、立看板等2平方メートル以下)
(3)表示又は設置の期間の始期及び終期、表示者又は管理者並びに連絡先を明示。
 (表示又は設置の期間は、60日以内)
(4)表示又は設置場所の管理者の承諾を得ている。

参考

 三重県屋外広告物条例の概要
 三重県屋外広告物関係法規集 

屋外広告物に関する担当窓口

 屋外広告物担当窓口

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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