政治活動用ポスター等の取り扱い
三重県屋外広告物条例及び三重県屋外広告物施行規則を一部改正しました。
改正した内容
政治活動用ポスター等の取り扱い
政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が、政治活動のために表示又は設置するはり紙(ポスター)等について、これまでは許可が必要な地域(以下「許可地域」という。)においては許可を受けていただく必要がありましたが、今後は許可地域において政治活動用ポスター等を表示又は設置する場合、当該ポスター等が、三重県屋外広告物条例施行規則で定める基準に適合するものについては、許可手続きを不要としました。
許可手続きが不要となる基準
・許可地域で掲出すること
・表示又は設置の期間が60日以内であること
・表示又は設置の期間の始期及び終期を明示していること
・表示者名又は管理者名並びに連絡先を明示していること
・表示し、又は設置する場所又は施設の管理者(管理者がいない場合はその所有者)の承諾を得ていること
・規則で定める個別基準(ポスターは1㎡以下)に適合していること
施行期日
平成21年7月6日(月)から
(参考)改正後の三重県屋外広告物条例及び三重県屋外広告物施行規則(306KB)
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