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平成26年03月19日

広告旗(のぼり)を設置されるみなさまへ

    広告旗(のぼり)を自己の店舗等の敷地内に設置する場合、支柱や布切れの一部が路上に出たりすることにより、通行人や車両の通行の妨げになることがあります。

    また、自己の敷地を越えて設置することは、正しい行為ではありません。

  広告主の皆様におかれましては、広告旗(のぼり)を設置する場合は、支柱や布切れが自己の敷地から出ないよう「広告旗(のぼり)は敷地のできるだけ内側に設置するとともに、しっかりと固定する」等、安全な対応をお願いします。

  なお、ガードレールや道路標識等に広告旗(のぼり)を設置することは、三重県屋外広告物条例により禁止となっていますので、注意してください。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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