1 景観法とは
わが国で初めての景観についての総合的な法律である景観法の概要です。 景観法の規定により、景観行政を担う主体として、都道府県、指定都市、中核市が景観行政団体となりました。その他の市町村は、都道府県知事との協議によりなることができます。2 三重県景観づくり条例・三重県景観計画
景観づくりのための施策を総合的・計画的に推進し、新たなまちづくり活動等を通じて潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため「三重県景観づくり条例」を平成19年10月20日に制定し、平成19年12月4日に「三重県景観計画」を策定・公表しました。3 届出制度と通知制度
三重県景観計画及び熊野川流域景観計画に基づき、建築物の外観等が周辺環境と調和するように規制を行っています。建築物の建築等の行為については、あらかじめ届出(通知)が必要です。■ 届出制度
■ 通知制度(熊野川流域景観計画区域内)(国の機関又は地方公共団体)
4 景観に関する三重県の取組
県では、三重県景観計画等に基づき、各種景観形成施策に取り組んでいます。