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平成28年08月20日

B型及びC型ウイルス性肝炎医療費助成制度のご案内 

★ホームページの内容
1.制度改正のお知らせ
2.制度の概要について
3.制度の対象となる方について
4.助成(公費負担)の内容について
5.助成の期間について
6.申請の手続きについて
7.自己負担認定区分に係る「世帯」の範囲の除外について
8.申請結果について
9.申請中に医療費を支払い遡って認定された場合
10.受診時等の注意事項
11.肝炎治療受給者証の記載事項変更等があった場合
12.申請場所及び担当窓口

13.肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患専門医療機関
14.肝疾患に関する相談窓口
15.リンク集(拠点病院、専門医療機関、肝臓専門医、消化器病専門医一覧など)
16.「知って、肝炎プロジェクト」の一環で山川豊氏が知事を表敬訪問しました
 

1.制度改正等のお知らせ

〇令和4年8月24日から前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者へのエプクルーサ配合錠の使用についても助成の対象となりました。

2.制度の概要について

B型ウイルス性肝炎及びC型肝炎ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療ならびにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療にかかる医療費(保険適応分)を助成する制度です。

参考:三重県における肝炎対策図[PDF]
無料検査、フォローアップ事業、初回精密検査・定期検査費用の助成については感染症対策課[URL]

3.制度の対象となる方について

三重県内に住民票を有している方で、医療機関でB型、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方、あるいはB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方、C型ウイルス性肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方のうち、県の審査会で認定された方です。

4.助成(公費負担)の内容について

保険適用のB型、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療やB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎のインターフェロンフリー治療で下記の自己負担限度(月額)を超える医療費を公費負担します。

階層区分 自己負担限度額
(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
  • 健康保険から支給される高額療養費は公費負担となりませんので保険者(市町等)に請求をしてください。
  • 医療費以外の費用(文書料、入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額など)は、対象となりません。

5.助成の期間について

1.インターフェロン治療について

助成期間は原則保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会で承認した期間となります。また、一度助成を受けた方は、一定の条件を満たす方を除き、再度申請をすることはできません。
2回目・3回目の制度利用や助成期間の延長については、こちらをご確認ください。

2.インターフェロンフリー治療について

 助成期間は原則保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会で承認した期間となります。なお、薬事上の取り扱いに従い、当治療において延長の制度はありません。 

3.核酸アナログ製剤治療について

助成期間は保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から原則1年間ですが、継続治療が必要と医師が認めた場合は更新申請ができます。必ず有効期間満了日までに申請手続きをお願いします。

6.申請の手続きについて

以下の書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する保健所に提出してください。

1.肝炎治療受給者証交付申請書 様式1 )[PDF]
2. 診断書(発行から3ヶ月以内のもの)(該当する診断書)
 ・インターフェロン治療(規)
様式2‐1)[PDF]
 ・インターフェロン治療(2回目の制度利用)
式2‐2)[PDF]
 ・ペグインターフェロンによる再治療後の治療(3回目の制度利用)
式2‐3)[PDF]
 ・核酸アナログ製剤治療新規)の交付申請に係る診断書
様式2‐4)[PDF]
 ・核酸アナログ製剤治療更新)の交付申請に係る診断書
様式2‐5)[PDF]
 ・インターフェロンフリー治療慢性肝炎・代償性肝硬変の方)の交付申請に係る診断書様式2-6)[PDF]
 
インターフェロンフリー治療再治療)の交付申請に係る診断書様式2-7)[PDF]
 ・インターフェロンフリー治療非代償性肝硬変の方)の交付申請に係る診断書様式2-8)[PDF]
                                                                                    3. 意見書(発効から3ヶ月以内のもの)(インターフェロンフリー再治療の申請に限る)
 ・治療受給者証(インターフェロンフリー治療)(再治療)の交付申請に係る意見書(様式2-9)[PDF]
4.直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料
 (核酸アナログ製剤治療の更新申請時に診断書の提出を省略する場合に限る)
 ※検査内容の分かる資料を提出して更新した場合、以降2回の更新の際に検査内容の分かる資料の提出は必要
  ありません。
 (治療内容の分かる資料は毎年必要ですが、検査内容の分かる資料は3年ごとでも更新が可能です。)
5.健康保険証(原本)
6.世帯全員が記載された住民票(発行から3ヶ月以内のもので個人番号が記載されていないもの) 
7.世帯全員分の市町村民税が記載された課税証明書 
8. 扶養対象者の申告書(年少、16~18歳までの扶養家族を有する場合に限る)(書式

※様式については、各保健所でも所定の書類を用意しています。

各種案内チラシ
核酸アナログ製剤治療 [PDF]
インターフェロンフリー治療 [PDF]

7.自己負担認定区分に係る「世帯」の範囲の除外について

自己負担限度額は住民票上の世帯を単位とし、その全員の市町村民税(所得割)の合算額により決定していますが、「相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係がない」場合は、「世帯」の市町村民税の合算対象から除外することができます。

 1.除外対象となる方
  受給者との扶養関係で以下の3つの条件を全て満たす方。
(1) 配偶者以外であること
(2) 地方税法上の相互に扶養関係にないこと
(3) 医療保険上の相互に扶養関係にないこと

 2.手続きに必要な書類
(1) 市町村民税額合算対象除外申請書(様式11)[PDF]
(2) 受給者およびその配偶者、除外対象者の所得・課税証明書
(3) 受給者およびその配偶者、除外希望者の健康保険証 
(4)受給者およびその配偶者、除外希望者の続柄の記載のある住民票
  (発行から3ヶ月以内のもので個人番号 が記載されていないもの)

  • 様式11については、各保健所でも所定の書類を用意しています。

8.申請結果について

申請日から結果が出るまでは1~2ヶ月かかります。認定された場合は「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」を、不承認の場合は「不承認通知書」を交付いたします。

9.申請中に医療費を支払い遡って認定された場合

「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」の有効期間内に立て替えられた医療費については還付請求ができます。
 「肝炎治療費申請書様式7‐1)[PDF]」を(請求者記入)および「肝炎医療費証明書様式7‐2)[PDF](医療機関、保険薬局が1枚ずつ作成。医療機関等が発行する領収書では受付できません。)が必要です。
 また「請求者」「患者氏名」「口座名義人氏名」を記入していただく際、「請求者」と「口座名義人」が「患者氏名」と異なる場合は、ご本人の委任状が必要となりますので、できるだけいずれにも同一人を記入されることをお勧めします。
 支払った医療費のうち、健康保険から支給される高額療養費制度適用後の自己負担額分についてインターフェロン治療費もしくは核酸アナログ製剤治療費またはインターフェロンフリー治療費の助成を適用させますので、高額療養費分については保険者に請求してください。

10.受診時等の注意事項

医療費助成は、「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「インターフェロンフリー受給者証」に記載されている医療機関、保険薬局に限り有効です。

受診時等には、「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「肝炎インターフェロンフリー受給者証」および「自己負担額上限管理票」を医療機関、保険薬局の窓口で提示を忘れずに行ってください。

また、「自己負担額上限管理票」は、当月の自己負担額累計額が「肝炎インターフェロン治療受給者証」もしくは「肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証」または「肝炎インターフェロンフリー受給者証」に示されている自己負担額上限額に達するまでは医療機関、保険薬局の窓口で支払額の証明を受けて下さい。2枚の受給者証をお持ちの場合でも、自己負担限度額を超えた分については、支払う必要はありません。

11.「肝炎治療受給者証」の記載事項変更等があった場合

14日以内に届出の手続きを行ってください。必要書類は、下記のとおりです。

変更等の種類 必要書類
受給者証の再発行
  • 肝炎治療受給者証再交付申請書様式3)[PDF]
住所の変更
  • 肝炎治療受給者証記載事項変更届様式4)[PDF] 
  • 交付済みの肝炎治療受給者証
  • 住民票(個人番号が記載されていないもの)
姓名の変更
  • 肝炎治療受給者証記載事項変更届様式4)[PDF]
  • 交付済みの肝炎治療受給者証
  • 戸籍抄本
保険医療機関の変更
  • 肝炎治療受給者証記載事項変更届様式4)[PDF]
  • 交付済みの肝炎治療受給者証
保険医療機関の追加
  • 肝炎治療受給者証記載事項変更届様式4)[PDF]
  • 肝炎治療受給者証医療機関追加意見書様式5)[PDF]
  • 交付済みの肝炎治療受給者証
  • 様式3~5については、各保健所でも所定の書類を用意しています。
  • 保険(国民健康保険など)に未加入となった方は、本事業の対象とはなりませんので、未加入になった場合はご連絡ください。
  • 変更の届出は、保健所の窓口に提出をしてください。ただし、身体症状や入院中などの状況により、郵送でも可能です。郵送の場合は、保健所に書類が到達した日を受付日とします。

12.申請場所及び担当窓口

  • 申請場所は、住所地を管轄している保健所です。
担当窓口 管轄地域 住所・電話番号
桑名保健所 桑名市・いなべ市・桑名郡
員弁郡・三重郡

桑名市中央町5丁目71
0594(24)3620

四日市市保健所 四日市市

四日市市諏訪町2番2号
059(352)0596

鈴鹿保健所 鈴鹿市・亀山市

鈴鹿市西条5丁目117
059(382)8671

津保健所 津市

津市桜橋3丁目446-34
059(223)5094

松阪保健所 松阪市・多気郡

松阪市高町138
0598(50)0527

伊勢保健所 伊勢市・鳥羽市・
志摩市・度会郡

伊勢市勢田町628-2
0596(27)5148

伊賀保健所 名張市・伊賀市

伊賀市四十九町2802
0595(24)8076

尾鷲保健所 尾鷲市・北牟婁郡

尾鷲市坂場西町1番1号
0597(23)3454

熊野保健所 熊野市・南牟婁郡

熊野市井戸町383
0597(89)6115

13.肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患専門医療機関

 平成20年度に、三重県における肝疾患診療連携拠点病院として、三重大学医学部附属病院を指定しました。また、肝疾患専門医療機関として、19機関を指定しています。

肝疾患診療連携拠点病院及び肝疾患専門医療機関リスト
 

14.肝疾患に関する相談窓口

 県では、国立大学法人三重大学医学部附属病院内に「肝炎相談支援センター」を開設し、肝疾患に対する療養上、日常生活上での悩みや不安等に対する相談・支援等を行っています。

○肝炎相談支援センター
 対象者:患者、B型及びC型肝炎ウイルス持続感染者、家族等
 電話:059-231-5756
 受付時間:平日 10:00-17:00
 リンク:肝炎相談支援センター[URL](肝炎相談支援センターHPへリンク)
 

15.リンク集

無料検査、フォローアップ事業、初回精密検査・定期検査費用の助成[URL](感染症対策課HP)
日本肝臓学会肝臓専門医一覧[URL](日本肝臓学会HPへリンク)
日本消化器病学会消化器病専門医一覧[URL](日本消化器病学会HPへリンク)
肝疾患診療連携拠点病院一覧[URL](肝炎情報センターHPへリンク)
肝炎相談支援センター[URL](肝炎相談支援センターHPへリンク)
日本肝炎デー・肝臓週間について[URL]
肝炎総合対策の推進[URL](厚生労働省のHPへリンク)
B型肝炎訴訟について[URL](厚生労働省のHPへリンク)

16.「知って、肝炎プロジェクト」の一環で山川豊氏が知事を表敬訪問しました

 厚生労働省が実施している「知って、肝炎プロジェクト」の啓発活動の一環として、スペシャルサポーターの
山川豊氏が知事を表敬訪問し、肝炎ウイルス検査の必要性や肝炎に関する正しい知識の普及・啓発活動を行いました。
 表敬訪問の詳細についてはこちらをご確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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