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令和06年04月01日

労働者協同組合法が令和4年10月から施行されました

労働者協同組合法とは

 組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年12月、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、一部を除き、令和4年10月1日に施行されました。
 この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。
 なお、この法律の施行の際、現に存する企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号に掲げる企業組合)又はNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。

  

所管行政庁

  「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、雇用経済部障がい者雇用・就労促進課となります。

 

事業者向け説明会について

 令和4年10月に施行された「労働者協同組合法」への周知・理解を図り、多様な就労機会につながる「協同労働」の普及促進及び持続可能な地域づくりをめざすとともに、労働者協同組合法に基づく県への手続きについて説明を行うため、令和4年12月にハイブリッド方式で開催しました。

・講演資料 「労働者協同組合法の概要と新しい働き方=協同労働
・事例紹介1「三重中高年雇用福祉事業団の事例」
・事例紹介2「日本労働者協同組合連合会 センター事業団 東海事業本部の事例」
・三重県からのお知らせ「新型コロナウイルス感染症対応等の支援策

講演資料に関する動画
事例紹介に関する動画
 

 関連リンク

 労働者協同組合及び労働者協同組合法の詳細については、厚生労働省のホームページ及び
厚生労働省特設サイトをご覧ください。

厚生労働省ホームぺージ(労働者協同組合及び労働者協同組合法)

厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 地域雇用・勤労者福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2461 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:syurou@pref.mie.lg.jp

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