現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 農業 >
  4. 担い手・新規就農 >
  5. 新規就農 >
  6.  新規就農者育成総合対策(就農準備資金、経営開始資金)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 担い手支援課  >
  4.  担い手育成班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)

1 事業目的

 新規就農にあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、国の支援制度(新規就農者育成総合対策)の活用により、就農前後の新規就農者に資金を交付することで、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、本県における新規就農者の拡大につなげます。

2 事業内容

 次世代を担う農業者となることを志向する就農前の研修段階及び経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金を交付します。

○新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)(農林水産省HP)  
 https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

 

  (1)就農準備資金

 就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

 
 【主な交付要件】
  ・就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次代を担う農業者となることについて強い意欲を有している
  ・独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
  (親元就農を目指す方は、親元就農後5年以内に、経営を継承する(法人化している場合は農業法人の共同  
   経営者になる)又は独立・自営就農すること)
  (独立・自営就農を目指す方は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受ける
   こと)
  ・研修先が、三重県が認定した研修機関であること
  ・研修期間が概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通じて就農に必要な技術や知識を  
   研修すること
  ・常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
  ・生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給受していないこと
  ・原則として、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
   ※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
  ・研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること

 【返還
  以下に該当する場合は資金を全額返還する必要があります。
  ・適切な研修を行っていない場合
  ・研修終了後1年以内に就農しなかった場合
  ・交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
  ・親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の共同経営者にならなかった  
   場合)又は独立・自営就農しなかった場合
  ・独立・自営就農者した者が、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

 【応募方法
  令和5年度三重県新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援
  事業)交付対象者公募のお知らせ(第2次)

  ※第2次の公募を開始しました。令和5年度の最終の公募となります。

   【交付金額及び交付期間】
  交付金額:年間最大150万円/人
  交付期間:最長2年間
  ※研修期間によっては、交付金額を月割で計算して交付します。
  ※交付要件等を満たさなくなった場合は、交付停止や返還の対象となる場合があります。
 

  (2)経営開始資金

 新規就農者の育成を目的として、経営開始1~3年目に年間150万円を交付します。

   【主な交付要件】
  ・独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについ  
   て強い意志を有していること。
  ・次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
    ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
    ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
    ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
    ・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で
     管理すること。
    ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
    ・経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経
     営を
開始し,かつ,新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
  ・「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が,農業経営を開始して5年後までに,農業で生 
   計が成り立つ計画であること。 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  ・就農する市町村の「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられる 
   ことが確実と見込まれていること。 あるいは,農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  ・生活費の確保を目的とした国の他の事業と重複受給していないこと。 農の雇用事業や雇用就農資金
   等による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
  ・園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施 
   工業者による保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。
  ・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。 ただし,600万円を超える場合  
   は,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
   ※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
  ・就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の  
   農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

  【交付の停止
   原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、  
   翌年から交付を再開できる)。

  【返還】
   以下に該当する場合は資金を返還する必要があります。
   (営農を継続した期間に応じて返還金額が決定)
   ・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
   (全額返還)
   ・虚偽の申請を行った場合

  【応募方法】
   詳細については、就農(予定)地の交付主体(市町)にお問い合わせください。

  【交付金額及び交付期間】
   交付金額:経営開始1~3年目150万円/年(夫婦の場合は225万円/夫婦)
   交付期間:最長3年間
   ※夫婦の場合、家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確であること    
   ※交付要件等を満たさなくなった場合は、交付停止や返還の対象となる場合があります。 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2354 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:ninaite@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000012799