農薬を販売する皆様へ
農薬は、食料の安定生産や、緑の管理にとって重要な資材ではありますが、食や生活環境の安全・安心にとって常に高い関心事項の一つとなっています。
このため、農薬の販売等の取扱いは、農薬取締法をはじめ、毒物及び劇物取締法や消防法など、いくつかの法律により厳しく規制されています。
ここでは、農薬取締法(以下、法)に基づき守らなければならないことや留意しなければならないことを中心に次のとおり説明いたしますので、適正な販売や取扱いをお願いします。
※毒物あるいは劇物に指定された農薬を販売する場合は別途、「毒物劇物販売業者」の登録が必要です。別途、毒物及び劇物取締法問い合わせ先にお問い合わせ下さい。
◎爆発物を使用したテロ等の未然防止のために肥料・農薬販売業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(お願い)
⇒販売業者のみなさまへの通知文書
⇒詳細は農林水産省のホームページも参考にしてください。
◎インターネットのフリーマーケットサイト等における農薬の販売について(お願い)
⇒販売業者のみなさまへの通知文書
⇒詳細は農林水産省のホームページも参考にしてください。
1 販売者の届出(法第17条)
農薬を販売(無償譲渡含む、以下同じ)する者(以下、販売者)は、その販売所ごとに知事への届出が必要です。また、販売を廃止することも含め、届け出た内容に変更が生じた場合も、その届出が必要です。
参考:三重県農薬販売届事務処理要領
なお、販売者が届出を行わない場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
※届出に関連する文書は、変更届の際に、これまでの届出内容の確認が容易になるので、お手元で保管されることをお勧めします。
【提出書類】
内容 | 届出期限 | 提出様式 |
新たに販売を開始する場合 | 販売を開始する日まで | ・農薬販売届(様式第1-1号) ・農薬販売届添付資料(様式第2号) |
販売所を増設した場合 | 増設の日から2週間以内 | ・農薬販売届(様式第1-1号) ・農薬販売届添付資料(様式第2号) |
届出事項に変更を生じた場合 | 変更が生じた日から2週間以内 | ・農薬販売変更届(様式第1-2号) ・農薬販売届添付資料(様式第2号) |
販売を廃止した場合 | 廃止の日から2週間以内 | ・農薬販売廃止届(様式第1-3号) ・農薬販売届添付資料(様式第2号) ※県内全ての販売所で農薬の販売を廃止した場合は、「農薬販売届添付資料(様式第2号)」は不要 |
※届出期限を遅延した場合は、「遅延理由書(様式第3号)」を添付してください。
※変更・廃止の場合、農薬販売業届受理書(平成15年4月21日以前に発行のもの)があれば添付してください。
【提出方法】
郵送又は電子メール
【提出・お問い合わせ先】
所属 | 電話番号 | 住所 | 電子メール |
農林水産部農産物安全・流通課 | 059-224-3154 | 津市広明町13番地 | shokua@pref.mie.lg.jp |
桑名農政事務所 農政室 地域農政課 | 0594-24-7421 | 桑名市中央町5-71 | |
四日市農林事務所 農政室 農業振興課 | 059-352-0627 | 四日市市新正4-21-5 | |
津農林水産事務所 農政室 地域農政課 | 059-223-5102 | 津市桜橋3-446-34 | |
松阪農林事務所 農政室 農業振興課 | 0598-50-0564 | 松阪市高町138 | |
伊勢農林水産事務所 農政室 農業振興課 | 0596-27-5168 | 伊勢市勢田町628番地2 | |
伊賀農林事務所 農政室 農業振興課 | 0595-24-8141 | 伊賀市四十九町2802 | |
尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室 地域農政課 | 0597-23-3498 | 尾鷲市坂場西町1番1号 | |
熊野農林事務所 農政室 地域農政課 | 0597-89-6122 | 熊野市井戸町371 |
※消防法により危険物に指定された農薬の取扱いについては、消防法に基づき規制されますので、お近くの消防署にお問い合わせ下さい。以下は危険物に指定された農薬の例です。
塩素酸塩粉剤 | 酸化性固体 |
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水和硫黄剤 | 可燃性固体 |
DDVP乳剤 | 第二石油類 |
マシン油乳剤 | 第三石油類 |
※肥料の販売を行う場合は、「肥料販売業」の届出が必要です。以下のHPをご確認ください。
肥料の品質の確保等に関する法律の概要
2 無登録農薬の販売禁止等
販売者は、農薬取締法に基づく登録を受け、容器又は包装に法第16条の規定による表示のある農薬及び特定農薬(特定防除資材)(農林水産省 農薬コーナー)以外の農薬を販売できません。
また、農林水産大臣から、表示の変更や販売禁止の指示があれば、これに従う必要があり、さらに、販売禁止の指示のあった農薬を販売した販売者には、当該農薬を回収するよう努力することが求められています。
なお、販売者が販売の制限又は禁止に従わない場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
※登録農薬には「農林水産省登録第○○○号」や使用方法など法に基づき定められた表示が容器又は包装に記載されています。
3 帳簿の記載及び保存
販売者は、農薬の譲受や譲渡の数量を農薬の種類ごとに帳簿として作成することと、当該帳簿を少なくとも3年間は保管することが義務づけられています。様式は任意ですが、薬剤名、受入・払出年月日を記帳し、日々の在庫数量を明らかにする必要があります。
なお、販売者が帳簿を備えつけず、または、真実かつ完全に記入しなかった場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
記載例
薬剤名 | 年月日 | 受入数量 | 払出数量 | 在庫数量 | 備考 |
○○乳剤 | 18.5. 1 | 100 | - | 120 | |
18.6.10 | - | 15 | 105 | ||
また、水質汚濁性農薬(二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン))については、譲渡先別の数量まで記録する必要があります。
記載例薬剤名 | 年月日 | 受入 数量 |
払出 数量 |
在庫 数量 |
譲渡先 | |
住所 | 氏名 | |||||
○○水和剤 | 18.5. 1 | 60 | - | 60 | ||
18.6.10 | - | 10 | 50 | ○○市▲△町1-1 | 三重 太郎 | |
4 虚偽の宣伝等の禁止
販売者が農薬の有効成分の含有量や効果に関して虚偽の説明や宣伝をしたり、農薬登録の無い殺虫剤や殺菌剤、除草剤等について農薬登録があると誤認させるような説明や宣伝をすることは禁止されています。
なお、販売者が虚偽の宣伝等の禁止に違反した場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
虚偽の宣伝の例
- 衛生害虫用の殺虫剤を農作物の害虫駆除に使用できると説明して販売
- 農薬登録の無い石灰窒素を農作物栽培前の土壌消毒に使用できると説明して販売
- 木酢液を農作物の害虫を忌避すると説明して販売
- 農薬登録のない除草剤を農作物の管理(樹木の下草の除草など)に使用できると説明して販売
5 農薬登録のない除草剤の取扱について
除草剤の中には、農薬登録の無いものがあります。このような、農薬登録の無い除草剤の販売に際しては、その容器または包装及びその販売所に「農薬としては使用できない」旨の表示が必要です。
また、農耕地(畦畔も含む)での使用や農作物(街路樹や庭木も含む)の栽培のために使用することは禁止されています(これらへの使用は、無登録農薬の使用にあたります。)。
なお、「農薬としては使用できない」旨の表示を行うことについての農林水産大臣の命令に違反した場合は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
除草剤の販売・使用について(農水省)
除草剤違反防止ホットライン(東海農政局)
6 立入検査と報告命令
農薬販売者に対し、国や県の農薬取締職員は、営業所等必要な場所に立ち入り、その業務や帳簿、書類、その他の必要なものを検査することができるとともに、その業務に関する報告を求めることができるとされています。
また、この検査は、原則的に無通告での実施となりますので、御了解と御協力を御願いします。
立入検査の主な内容
- 農薬販売者の届出の適否
- 無登録農薬の販売の有無
- 販売禁止農薬の販売の有無
- 帳簿の整備と保存
- 虚偽の宣伝の有無
- 農薬登録のない除草剤の表示の適否
- 店舗等の農薬の保管管理場所の施錠の可否
- 農薬以外の商品(衛生害虫用の殺虫剤等)との区分
- 有効期限切れ農薬の販売の有無
備考:帳簿については、ポスシステム等電算管理の場合は、画面上で確認させていただきます。
県の農薬取締職員は、県知事の発行する農薬取締職員の証を携帯し、立ち入り検査に際して農薬販売者から要求があったときは、これを示すこととしています。
なお、農薬販売者が農薬取締職員の立ち入り検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるか、またはこれを併科することとされています。
7 その他注意事項
1施錠 | 盗難により犯罪等に使用されることを防止する観点から、農薬の保管等については、施錠できる施設で、適切な管理を行ってください。 |
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2区分 | 衛生害虫用の殺虫剤、農薬登録のない除草剤といった、農薬と勘違いしやすい薬剤や食品などと区別がつくように陳列してください。 |
3有効期限 | 有効期限が切れた農薬は販売せず、仕入れ先への返品あるいは廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にもとづく適正な処理をお願いします。 |
4小分けの禁止 | 小分け販売は禁止されています。 |
5助言 | 農薬の販売時には、単に農薬の受け渡しを行うだけでなく、販売に際して農薬購入者に対して、農薬の取扱などについて適切に助言することが望まれています。 農薬によっては魚に強い影響があるものなど使用に際し特に注意が必要なものもあります。こうした事項は、農薬の容器や包装に記載されていることから、記載事項の遵守や使用対象外の作物への飛散低減、鍵のかかる場所での保管といったアドバイスをしていただきますようお願いします。参考:農薬を使用する皆様へ |
6自主規制 | モリネート系除草剤については、コイへの毒性から販売や使用の自主規制が行われています。販売の際に、使用が自主規制地域外であることを確認してください。 |
8 農薬管理指導士の設置のお願い
三重県では農薬の販売や使用等に関する資質の向上を図るため、農薬に関する研修を実施し、一定水準以上の知識を有する方々を農薬管理指導士として認定しています。
農薬を取り巻く話題は多岐に渡ります。こうした話題についての研修の場でもありますので、農薬を販売される皆様方におかれましては、是非受講し認定者を設置していただきますようお願いいたします。