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令和05年04月18日

「建築物木材利用促進協定」制度の概要

  • 「建築物木材利用促進協定」制度は、令和3年10月に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物だけでなく民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進するために創設された制度です。
  • この制度は、木材利用に関する構想や構想を達成するための取組を盛り込んだ協定を、建築主である事業者と国又は地方公共団体が締結し、連携して木材の利用に取り組むことで民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すこととしています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 森林・林業経営課 木材利用推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2565 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp

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