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三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)について(案内)

※当協力金の受付は終了しております。
 

※ご注意ください※
 三重県審査機構と名乗る団体から、飲食店等の事業者様に対して、協力金等の振込状況などを質問する内容で、自動音声の電話がかかってくるとのお問い合わせが複数寄せられています。
 この団体は、三重県及び協力金・支援金等の事務局とは一切関係がありませんのでご注意ください。
【重要】令和4年9月14日更新
 時短要請等にご協力いただき、協力金を支給した店舗名を公表しました。

【重要】9月18日更新

 9月17日(金)をもって、特例受付を終了しました。

 
特例受付期間 令和3年8月10日(火)~令和3年9月17日(金)(消印有効)(受付終了)
ご案内  ○チラシ:三重県飲食店時短要請協力金特例受付のご案内(PDFファイル)
 ○特例受付に関するQ&A(PDFファイル)
申請方法 申請における要件や要項等の変更はありません
該当する期の申請受付要項を確認のうえ、申請してください。

<各協力金のページ>
 第1期(※このページです)   第2期    第3期
注意点 ※過去に申請したことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について再度申請することはできません。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先しますので、あらかじめご了承ください。



【重要】5月12日更新
 申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細はこちらをご覧ください。
 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定する「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に応じて、令和3年4月26日から5月11日に要請対象となる飲食店の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。
・4月26日 2(2)主な支給要件に「業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。」を追記しました。
<飲食店以外の事業者の皆様へ>
本協力金は、三重県集客施設時短要請協力金、三重県飲食店取引事業者等支援金、三重県酒類販売事業者等支援金及び三重県観光事業者支援金と重複して申請することはできません。 詳しくは、以下のページを参照してください。
  三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)について(案内)
  三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(4・5月分)(案内)
  三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(6月分)(案内)
  三重県観光事業者支援金について(案内)
 

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定する「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による時短営業の協力要請に応じて、時短要請期間中(令和3年4月26日から5月11日)に要請対象となる飲食店の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。
 
 ○チラシ(4月26日更新)(PDFファイル)
 English:Mie Prefecture Shortened Hours Request Cooperation Money(April 26, 2021 - May 11, 2021)(4.26 updated)(PDF)

 ○営業時間短縮に関するよくあるQ&A(4月26日)(PDFファイル)←ご確認ください!

 ○協力金に関するよくあるQ&A(4月27日更新)(PDFファイル)←ご確認ください!

 ○支給金額の算定に関するQ&A(5月12日更新)(PDFファイル)←ご確認ください!

 

2 対象となる事業者

 以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
(1)対象期間
  令和3年4月26日(月)から同年5月11日(火) 16日間
   ※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応
    じて算出します。
(2)主な支給要件(全てを満たすこと)
  ・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
  ・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の全店舗において時短営業に全
   面的に協力すること。
   ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの実施開始であれば支給
    対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。)・全店舗において、午後8時から翌日
    午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
  ・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを
   通して有効であること。
  ・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
  ・業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
   ※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めます。

 <対象外店舗の具体例> 
  ・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
   チンカー等は対象外
  ・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
   ※詳しくは本ページ上部に掲載の「営業時間短縮に関するよくある質問と回答」を参照してください。
 

3 交付額

 課税事業者の場合、売上高は税抜で計算します。

【中小企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円



【大企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割
(20万円又は前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

・参考 協力金の算出方法

 

4 申請手続

(1)申請受付期間

 令和3年5月12日(水)から同年6月18日(金)まで(消印有効)

 ◆受付期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けます。
  特例受付期間:令和3年8月10日(火)から同年3年9月17日(金)(消印有効)


<特例受付に関する注意点>
・過去に申請したことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について再度申請すること
 はできません。
・協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先しますので、あらかじめご了承くだ
 さい。
 

(2)申請方法

 申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
  三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛
 
 ※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式: 角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル) 
        レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続き用)(PDFファイル)
 

5 申請様式

(1)申請受付要項

 申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
 

(2)申請に必要な書類

 以下の書類を全て準備し、提出してください。
 様式を記入する際は、必ず記載例を参照して記入してください。
 なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
 ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
 ※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
  特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認くだ
  さい。


<必要提出書類>
1 三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~5月11日)支給申請書兼請求書【第1号様式】
 記載例:○法人向け  ○個人事業主向け
 PDFファイル
 Wordファイル
2 時短営業実施店舗【第1号様式別紙①】【まん延防止等重点措置区域用】
 記載例
 PDFファイル
 Excelファイル
  時短営業実施店舗【第1号様式別紙①】【その他区域(重点措置区域外)用】
 記載例
 PDFファイル
 Excelファイル
3 店舗ごとの協力金支給額計算書【第1号様式別紙②】
※課税事業者の場合、売上高は税抜きで計算してください。
※次の売上が含まれている場合、それらを除外した金額で計算してください。
 ・テイクアウト
 ・飲食以外のサービス料
 ・旅館やホテルにおける宿泊代

 記載例:○売上高方式  ○売上高減少額方式  ○新規開業方式
 PDFファイル
 Excelファイル
4 理由書【第1号様式別紙③】(★)
 記載例
 PDFファイル
 Wordファイル
5 誓約書【第2号様式】
 記載例
 PDFファイル
 Wordファイル
6 提出書類チェックシート  PDFファイル
 Excelファイル
7 飲食店営業許可証の写し(★)
8 通常の営業時間が分かる資料の写し(*)(★)
9 時短営業を実施したことが分かる貼紙の写し又は当該貼り紙を貼付した店舗書類(*)
10 店舗の外観写真(*)(★)
11 店舗の内観写真(*)(★)
12 本人確認書類の写し(*)(★)
13 通帳の写し(*)(★)
14 【売上高方式の場合】
・令和2年又は令和元年の確定申告書の写し
・確定申告書と同じ年の4~5月の売上台帳

【売上高減少額方式】
・令和2年又は令和元年の確定申告書の写し
・確定申告書と同じ年の4~5月の売上台帳
・令和3年4~5月分の売上台帳
15 添付書類の貼付台紙
※上記必要書類のうち、(*)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。
 PDFファイル
 Wordファイル

<添付書類の省略について> ※上記表中の★印の説明
★:正規の申請期間又は特例受付申請において、第2期又は第3期の申請の際に提出済みの場合は、第1期特例
  受付申請での添付を省略することができます。
  但し、営業許可証は、許可証の有効期間内に第1期の要請期間が含まれている(要請期間の全期間有効であ
  る)場合に限ります。

 

(3)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和3年9月3日(金)(消印有効)までとします。
 ※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、第何期分の資料が必要か記載がない場合は、資
  料の返送ができません
のでご注意ください。

<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請協力金 資料請求依頼用紙 PDFファイル   Wordファイル
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
  三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛

<封筒貼付用宛名用紙について>
 資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式: 封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル) 
 

6 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請協力金相談窓口◆
 受付期間:令和3年8月10日(火)から9月17日(金)
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日は除く
 ※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、
 三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
 (電話059-224-2393)です。
 

7 時短要請等にご協力いただき、協力金を支給した店舗名の公表について

  三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)を支給した店舗名を市町別に
 公表します。
  時短要請等にご協力いただき誠にありがとうございました。

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南牟婁郡紀宝町  協力店舗一覧(12店舗)
      


 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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