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令和03年08月31日

三重県観光事業者支援金について(申請受付を終了しました)

【重要】
 三重県観光事業者支援金の申請受付は、令和3年9月30日(木)をもって終了しました。

【重要】令和3年8月31日(火)更新

申請受付期間を令和3年9月30日(木)まで延長します。
・申請受付期間の変更に伴い、申請要項等を更新しました。

【令和3年7月9日(金)更新】
・各事業者向け申請要項の「Ⅱ 申請要件(5)」を更新しました。
(観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」のHPリンクを掲載)
・三重県観光事業者支援金申請要項【宿泊事業者】の一部文言を改めました。

【重要】6月21日(月)更新
申請要項及び申請様式を掲載しました。

 

1.趣旨

 新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行者が大幅に減少し、経営状況が悪化している県内の観光事業者(宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事業者)に対し、認証制度と併せた安全・安心な観光地づくりを促進し、打撃を受けている観光地の再生を図っていくため、事業者単位で支援金を支給します。

〇三重県観光事業者支援金【宿泊事業者】の概要(PDFファイル
〇三重県観光事業者支援金【観光施設】 の概要(PDFファイル
〇三重県観光事業者支援金【土産物店】 の概要(PDFファイル
〇三重県観光事業者支援金【体験事業者】の概要(PDFファイル
 

2.対象となる事業者

 ※対象となる事業者の詳細については、申請要項をご確認ください。

(1)宿泊事業者

 不特定多数の旅行者の利用に供する県内宿泊施設の営業を行う事業者のうち、次の①②いずれかの事業者を対象とします。ただし、「宿泊施設」とは、次の【対象外の施設】は除きます。
①旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の三重県知事又は四日市市長の許可を受けている
 事業者
②住宅宿泊事業法第3条の届出のあった施設(民泊)を営む事業者

【対象外の施設】
・店舗型性風俗特殊営業を行う施設(いわゆるラブホテル等)
・国、県、市町等が所有、管理又は運営する施設
・旅館業法に規定の「下宿営業」施設
・令和2年7月以降に開業した施設
・その他不特定多数の旅行者を受け入れていない施設
  

(2)観光施設

 県内に「観光施設」を有し、観光客のために施設を有料で提供している事業者を対象とします。
 ここでいう「観光施設」とは、次の「【対象施設】①②」いずれかの条件を満たし、【対象外となる施設】に該当しない施設を対象とします。

【対象施設】 例)レジャーランド・遊園地、温泉施設、水族館  等
 ①観光庁の「観光入込客数に関する共通基準」に基づき、県内各市町へ入込客数を報告している施設
 ②観光客を受け入れていることが客観的に判断でき(※1)、かつ2019年の入込客数を把握している施設
 ※1「観光客を受け入れていることが客観的に判断できる」とは、令和3年6月1日時点で「三重県観光連盟
   公式サイト(観光三重)」や市町の観光協会HPで掲載されていることを言います。
  
【対象外となる施設】 ※以下のいずれかの要件に該当する施設については対象外となります。
 ①上記の条件を満たしていない施設
 ②2019年の入込客数が1,000人未満の施設
 ③地域住民の日常利用が大半を占めている施設
 ④国、県、市町等が所有、管理又は運営する施設
 ⑤令和2年7月以降に開業した施設

 <対象外の施設例>
 ・地域住民の利用が大半を占める運動施設(ゴルフ練習場、運動用プール等)
 ・ショッピングセンター、商店街
 ・観光施設に附属する駐車場
 ・地域住民の利用が大半を占める遊興施設・遊戯施設(パチンコ店、ボウリング場等)  等
 

(3)土産物店

 県内に「店舗」を有し、観光客に対して三重にちなんだ品物を販売している事業者を対象とします。
 「店舗」とは、次の「【対象となる店舗】①②③」いずれかの条件を満たし、【対象外となる店舗】に該当しないことが条件です。

【対象となる店舗】 
 ①「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」や市町の観光協会HPに掲載されている土産物店(※2)
 ②協同組合三重県物産振興会の組合員
 ③みえ得トラベル地域応援クーポン取扱店になっている土産物店
 ※2 令和3年6月1日時点で各ホームページで掲載されていること。

【対象外となる店舗】 ※以下のいずれかの要件に該当する店舗については対象外となります。
 ①上記の条件を満たしていない店舗
 ②地域住民の日常利用が大半を占めている店舗 ※主なものは以下に例示
 ③国、県、市町等が所有、管理又は運営する店舗
 ④令和2年7月以降に開業した店舗

<対象外の店舗例>
 ・ショッピングセンター、コンビニ、薬局  等
  

(4)体験事業者

 県内において「体験事業」を実施し、観光客に対して三重の魅力を伝える体験事業を提供している事業者を対象とします。
 ここでいう「体験事業」とは、次の「【対象事業】①②」いずれかの条件を満たし、【対象外となる事業】に該当しない事業を対象とします。

【対象事業】
 ①「三重まるごと自然体験」、「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」、市町の観光協会HP、
  じゃらん・アソビューなどのOTAサイトで掲載されている事業(※3)
 ②観光客に対して体験事業を提供していることが客観的に判断できる事業
 ※3 令和3年6月1日時点で各ホームページで掲載されていること。

 <対象事業例>
  自然体験、産業体験、文化体験、郷土料理づくり体験、工芸体験、ガイド付き施設見学、
  観光ガイド付きまち歩き体験 など

【対象外となる事業】 ※以下のいずれかの要件に該当する事業については対象外となります。
 ①上記の条件を満たしていない事業
 ②地域住民の日常利用が大半を占める事業
 ③単にイベントのみを実施している事業(主な具体例:1日限定で実施するイベント 等)
 ④目的地への送迎のみを目的としている事業(主な具体例:バス送迎、渡船 等)
 ⑤地域住民の方を対象とした事業・施設
 (主な具体例:英会話教室、水泳教室、スポーツジム、ボウリング場 等)
 ⑥国、県、市町等が所有、管理又は運営する施設で実施している事業
 ⑦令和2年7月以降に開業した事業
 

3.主な支給要件

 ※支給要件の詳細については、申請要項をご確認ください。

(1) 令和3年4月~6月のいずれかの売上月額前年又は前々年同月比で、30%以上減少していること。
※令和2年7月以降に開業した施設については、対象外です。
(2) 県が実施する観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」へ登録申請すること。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」については、こちらをご確認下さい。
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」への登録申請は、本支援金支給申請後でも良いことと
 します。
(3)令和3年4月26日以降、県が実施している下記の各種「時短要請協力金」、「三重県飲食店取引事業者等   
   支援金」及び「三重県酒類販売事業者等支援金」を申請している場合、本支援金は申請できません。

※各制度の詳細については、下記リンクよりお確かめください。
【時短要請協力金】
 三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm
 三重県飲食店時短要請協力金(第2期)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00003.htm
 三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm
 三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00004.htm
 三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00011.htm

【支援金】
 三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金(4・5月分)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00005.htm
 三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金(6月分)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00016.htm
 三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)について
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00017.htm
 

4.支給額

 上記「3.主な支給要件」(1)の要件を満たした各月の売上減少額を合算した金額に対し、事業者単位で支援金を支給します(施設・店舗単位ではありません)。ただし、下記の支給上限額を上限とします。
 
※国の「月次支援金」を受給している場合は、売上減少額から「月次支援金」受給額を差し引いた金額について上限額の範囲で支給します。
 ●月次支援金ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
 月次支援金申請相談窓口  TEL:0120-211-240

【支給上限額】
○宿泊事業者
※収容定員数は、旅館業許可申請手続において、令和3年5月31日時点で、保健所に届け出ている収容定員数とします。保健所に届け出ている収容定員数が分からない場合は、事務局にお問い合わせください。
保健所へのお問い合わせはご遠慮ください。
事業種別 収容定員数 1事業者上限額
民泊 30万円
簡易宿所 1人~99人 30万円
100人~ 70万円
ホテル・旅館 1人~49人 30万円
50人~74人 70万円
75人~99人 100万円
100人~124人 120万円
125人~149人 140万円
150人~174人 160万円
175人~199人 180万円
200人~ 200万円

○観光施設
事業種別 年間入込客数(2019年) 1事業者上限額
観光施設 1千人~1万人未満 30万円
1万人~5万人未満 50万円
5万人~10万人未満 75万円
10万人~15万人未満 100万円
15万人~20万人未満 150万円
20万人~ 200万円

○土産物店
事業種別 1事業者上限額
土産物店 個人事業主 15万円
法人等 30万円

○体験事業者
事業種別 1事業者上限額
体験事業者 10万円
 

5.申請手続き

(1)申請要項

 申請にあたっては、必ず申請要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
  ・三重県観光事業者支援金申請要項【宿泊事業者】(PDFファイル)
  ・三重県観光事業者支援金申請要項【観光施設】(PDFファイル)
  ・三重県観光事業者支援金申請要項【土産物店】(PDFファイル)
  ・三重県観光事業者支援金申請要項【体験事業者】(PDFファイル)

(2)申請に必要な書類

  以下の書類を準備し、提出してください。
  なお、提出書類はA4サイズに統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
  ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
  ※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。

〇 必要書類 【宿泊事業者】
  書類名 様式
1 ◆三重県観光事業者支援金申請書兼請求書 【様式第1号】
 
PDFファイル
Wordファイル
2 ◆三重県観光事業者支援金 県内対象施設 【様式第1号(別紙1:宿泊施設)】
 
PDFファイル
Wordファイル
3 ◆三重県観光事業者支援金 請求額内訳【様式第1号(別紙2)】 PDFファイル
Wordファイル
EXCELファイル
4 ◆誓約書 【様式第2号】 PDFファイル
5 売上減少月とその前年又は前々年同月の売上台帳等の写し(任意様式)
 
6 ◆確定申告書の写し(収受日付印入り)
7 ◆申請する施設ごとの外観写真 [貼付台紙1―1] PDFファイル
Wordファイル
8 ◆履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
9 ◆本人確認書類の写し(個人事業者の場合のみ) [貼付台紙2] PDFファイル
Wordファイル
10 ◆通帳の写し[貼付台紙3] PDFファイル
Wordファイル
11 ◆三重県観光事業者支援金 チェックリスト(宿泊事業者) PDFファイル

〇 必要書類 【観光施設】
  書類名 様式
1 ◆三重県観光事業者支援金申請書兼請求書 【様式第1号】
 
PDFファイル
Wordファイル
2 ◆三重県観光事業者支援金 県内対象施設 【様式第1号(別紙1:観光施設)】
 
PDFファイル
Wordファイル
3 ◆2019年の入込客数の確認ができる資料(任意様式)
4 ◆三重県観光事業者支援金 請求額内訳【様式第1号(別紙2)】 PDFファイル
Wordファイル
EXCELファイル
5 ◆誓約書 【様式第2号】 PDFファイル
6 売上減少月とその前年又は前々年同月の売上台帳等の写し(任意様式)
7 ◆確定申告書の写し(収受日付印入り)
8 ◆申請する施設ごとの外観写真(カラー印刷) [貼付台紙1―1] PDFファイル
Wordファイル
9 ◆履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
10 ◆本人確認書類の写し(個人事業者の場合のみ) [貼付台紙2] PDFファイル
Wordファイル
11 ◆通帳の写し[貼付台紙3] PDFファイル
Wordファイル
12 ◆三重県観光事業者支援金 チェックリスト(観光施設) PDFファイル

〇 必要書類 【土産物店】
  書類名 様式
1 ◆三重県観光事業者支援金申請書兼請求書 【様式第1号】
 
PDFファイル
Wordファイル
2 ◆三重県観光事業者支援金 県内対象店舗 【様式第1号(別紙1:土産物店)】
 
PDFファイル
Wordファイル
3 ◆三重県観光事業者支援金 請求額内訳【様式第1号(別紙2)】 PDFファイル
Wordファイル
EXCELファイル
4 ◆誓約書 【様式第2号】 PDFファイル
5 売上減少月とその前年又は前々年同月の売上台帳等の写し(任意様式)
 
6 ◆確定申告書の写し(収受日付印入り)
7 ◆申請する店舗が次の①~②のいずれかに該当することがわかる書類
①「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」や市町の観光協会HPに掲載されている
土産物店
②協同組合三重県物産振興会の組合員
※①または②については該当HPの写しを添付してください。
8 ◆申請する店舗の写真[貼付台紙1―2] PDFファイル
Wordファイル
9 ◆履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
10 ◆本人確認書類の写し(個人事業者の場合のみ) [貼付台紙2] PDFファイル
Wordファイル
11 ◆通帳の写し[貼付台紙3] PDFファイル
Wordファイル
12 ◆三重県観光事業者支援金 チェックリスト(土産物店) PDFファイル

〇 必要書類 【体験事業者】
  書類名 様式
1 ◆三重県観光事業者支援金申請書兼請求書 【様式第1号】 PDFファイル
Wordファイル
2 ◆三重県観光事業者支援金 県内対象事業 【様式第1号(別紙1:体験事業者)】
 
PDFファイル
Wordファイル
3 ◆三重県観光事業者支援金 請求額内訳【様式第1号(別紙2)】 PDFファイル
Wordファイル
EXCELファイル
4 ◆誓約書 【様式第2号】 PDFファイル
5 売上減少月とその前年又は前々年同月の売上台帳等の写し(任意様式)
 
6 ◆確定申告書の写し(収受日付印入り)
7 ◆提供している事業が、次の①または②いずれかに該当することがわかる書類
①「三重まるごと自然体験」、「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」、
市町の観光協会HP、じゃらん・アソビューなどのOTAサイトで掲載されている事業

  ※該当HPの写しを添付してください。
②観光客に対して体験事業を提供していることが客観的に判断できる事業
※自社HPの写し、パンフレット等を添付してください。
8 ◆提供している体験事業の様子がわかる写真(カラー印刷) [貼付台紙1―3] PDFファイル
Wordファイル
9 ◆履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)
10 ◆本人確認書類の写し(個人事業者の場合のみ) [貼付台紙2] PDFファイル
Wordファイル
11 ◆通帳の写し[貼付台紙3] PDFファイル
Wordファイル
12 ◆三重県観光事業者支援金 チェックリスト(体験事業者) PDFファイル

(3)申請書類の提出方法

  郵送のみ受付 令和3年9月30日(木)(消印有効)まで 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受付けいたしません。
  ※送料は申請者側でご負担をお願いします。料金が不足する場合は受付けいたしません。
  ※封筒オモテ面に「三重県観光事業者支援金 申請書在中」とご記載ください。
  ※封筒には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
  ※レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
 
<宛先>
〒514-0042 三重県津市新町1-13-12 近鉄津新町駅ビル1階
三重県観光事業者支援金事務局
(株式会社近畿日本ツーリスト中部 津支店内)  宛
「三重県観光事業者支援金 申請書在中」

(4)郵送による資料請求

 上記の申請要項、申請様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。
 申請様式等の郵送を希望される場合は、返信用封筒(角形2号サイズ)に申請者の住所・氏名等を記入し、210円切手を貼り、封筒に入れ、「申請様式請求」と記入の上、下記の事務局まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による申請様式請求の受付は9月13日(月)までとします。
 ※返信用封筒の料金が不足する場場合、返送できませんのでご注意ください。
 

6.相談窓口

 本支援金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来庁での相談はお控えいただきますようご協力をお願いいたしま
 す。
※下記の事務局以外へのお問い合わせはご遠慮ください。

◇◆三重県観光事業者支援金事務局◆◇
(受託事業者:株式会社近畿日本ツーリスト中部 津支店)
電話番号:059-224-3109
受付時間:9時から17時 ※土日祝は除く

特設サイトHPはこちら
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県観光事業者支援金事務局 電話番号:059-224-3109 
ファクス番号:059-224-2801 
メールアドレス:kanko@pref.mie.lg.jp 

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