※当協力金の受付は終了しております。
※ご注意ください※ |
三重県審査機構と名乗る団体から、飲食店等の事業者様に対して、協力金等の振込状況などを質問する内容で、自動音声の電話がかかってくるとのお問い合わせが複数寄せられています。 この団体は、三重県及び協力金・支援金等の事務局とは一切関係がありませんのでご注意ください。 |
特例受付期間 | 令和3年8月10日(火)~令和3年9月17日(金)(消印有効)(受付終了) |
ご案内 | ○チラシ:三重県飲食店時短要請協力金特例受付のご案内(PDFファイル) ○特例受付に関するQ&A(PDFファイル) |
申請方法 | 申請における要件や要項等の変更はありません。 該当する期の申請受付要項を確認のうえ、申請してください。 <各協力金のページ> 第1期 第2期(※このページです) 第3期 |
注意点 | ※過去に申請したことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について再度申請することはできません。 ※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先しますので、あらかじめご了承ください。 |
<重点区域の市町の飲食店を営む事業者の方> (1)貼り紙 ●時短営業告知用貼り紙(重点区域版)(PDFファイル) ●時短営業告知用貼り紙(重点区域版)(Wordファイル) ※休業される場合は貼り紙の文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。 (2)よくある質問と回答 ●支給金額の算定に関するQ&A(5月11日更新)(PDFファイル) ●飲食店に対するまん延防止等重点措置適用に関するQ&A(7月3日更新)(PDFファイル) |
<その他区域(重点区域以外の市町)の飲食店を営む事業者の方> (1)貼り紙 ●時短営業告知用貼り紙(PDFファイル) ●時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) ※休業される場合は貼り紙の文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。 (2)よくある質問と回答 ●支給金額の算定に関するQ&A(その他区域)(5月9日更新)(PDFファイル) ●飲食店に対する5月12日以降の時短要請に関するQ&A(7月3日更新)(PDFファイル) |
重点区域の市町 | その他区域(重点区域以外の市町) |
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対象地域 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、 四日市市、菰野町、朝日町、川越町、 鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市 |
左記以外の市町 |
対象期間 | 令和3年5月9日(日)から5月31日(月)まで ※店舗の準備期間として5月12日までに新たな要請内容を踏まえた営業を開始すれば、支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。 |
令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで |
主な支給要件 | ・県内の飲食店であること ・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】 ・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること ・令和3年5月8日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること ・令和3年5月8日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること ・時短要請の全期間(5月12日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として5月12日までの実施開始であれば支給対象とします)・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。 |
・県内の飲食店であること ・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること ・令和3年5月11日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること ・令和3年5月11日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること ・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること ※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。 |
交付額 | ●中小企業 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 3~10万円 ●大企業 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円) ※中小企業においてもこの方式を選択可 |
●中小企業 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円 ●大企業 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高減少額の4割 (上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額) ※中小企業においてもこの方式を選択可 |
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛 |
申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
三重県時短要請協力金(第2期)申請受付要項(PDFファイル)
以下の書類を全て準備し、提出してください。
様式を記入する際は、必ず記載例を参照して記入してください。
なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認くだ
さい。
<必要提出書類>
【共通様式】
1 | 三重県時短要請協力金(第2期)支給申請書兼請求書【第1号様式】 ・ 記載例:○法人向け ○個人事業主向け |
PDFファイル Wordファイル |
2 | 理由書【第1号様式別紙③】(★) ・ 記載例 |
PDFファイル Wordファイル |
3 | 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(★) | - |
4 | 通常の営業時間が分かる資料の写し(*)(★) | - |
5 | 時短営業を実施したことが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を貼付した店舗書類(*) | - |
6 | 店舗の外観写真(*)(★) | - |
7 | 店舗の内観写真(*)(★) | - |
8 | 本人確認書類の写し(*)(★) | - |
9 | 通帳の写し(*)(★) | - |
10 | 【売上高方式の場合】 ・令和2年又は令和元年の確定申告書の写し ・確定申告書と同じ年の5月の売上台帳 【売上高減少額方式】 ・令和2年又は令和元年度の確定申告書の写し ・確定申告書と同じ年の5月の売上台帳 ・令和3年5月分の売上台帳 |
- |
11 | 添付書類の貼付台紙 ※上記必要書類のうち、(*)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。 |
PDFファイル Wordファイル |
<添付書類の省略について> ※上記表中の★印の説明
★:正規の申請期間又は特例受付申請において、第1期又は第3期の申請の際に提出済みの場合は、第2期特例
受付申請での添付を省略することができます。
但し、営業許可証は、許可証の有効期間内に第2期の要請期間が含まれている(要請期間の全期間有効であ
る)場合に限ります。
【区域別様式】
様式 | 重点区域用 | その他区域用 | |
1 | 時短営業実施店舗【別紙①】 ・ 記載例:○重点区域 ○その他区域 |
PDFファイル Excelファイル |
PDFファイル Excelファイル |
2 | 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】 ※課税事業者の場合、売上高は税抜きで計算してください。 ※次の売上が含まれている場合、それらを除外した金額で計算してください。 ・テイクアウト ・飲食以外のサービス料 ・旅館やホテルにおける宿泊代 ・ 記載例:○売上高方式 ○売上高減少方式 ○新規開業(1年未満)方式 ○新規開業(要請期間)方式 6/29に様式を修正しました。 |
PDFファイル Excelファイル |
PDFファイル Excelファイル |
3 | 誓約書【第2号様式】 ・ 記載例 |
PDFファイル Wordファイル |
PDFファイル Wordファイル |
4 | 提出書類チェックシート | PDFファイル Excelファイル |
PDFファイル Excelファイル |
上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和3年9月3日(金)(消印有効)までとします。
※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、第何期分の資料が必要か記載がない場合は、資
料の返送ができませんのでご注意ください。
<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請協力金 資料請求依頼用紙( PDFファイル Wordファイル)
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛 |
<封筒貼付用宛名用紙について>
資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
○参考様式: 封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル)
◆三重県飲食店時短要請協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年8月10日(火)から9月17日(金) 受付時間:平日の9時から17時 ※土日は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。 |