給食施設の届出等
学校や病院などの施設において、継続的に不特定又は多数の者(生徒、職員、入院患者など)に食品を供与する給食施設を開設する場合は、あらかじめ保健所への届出又は許可の取得が必要です。※食品衛生法の改正により、令和3年5月31日以前に三重県食品衛生規則第5条に基づく届出を行っていた施設についても、改めて申請・届出手続きが必要となりました。
申請・届出手続き
調理業務の外部委託の有無や食数により、必要な手続きが異なります。申請又は届出は、施設の所在地を所管する保健所に行ってください。
手続きの種類 | 業務の内容等 | 申請様式等 | |
1 | 飲食店営業(許可) | 以下のいずれかに該当する場合 ・調理業務を外部事業者に委託している。 (委託先の事業者が許可を取得してください) ・施設利用者や職員以外の者(家族、地域住民等)にも広く食品を提供している。 |
営業許可申請のページを参照してください |
2 | 食品衛生法第57条 (第68条による準用)に基づく届出 |
以下のすべてに該当する場合 ・施設の職員が調理業務を行っている。 ・提供対象が、施設利用者や職員に限定されている。 ・提供食数が20食程度以上。 |
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3 | 三重県食品衛生規則 第13条に基づく届出 |
以下のすべてに該当する場合 ・施設の職員が調理業務を行っている。 ・提供対象が、施設利用者や職員に限定されている。 ・提供食数が20食程度未満。 |
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開業後の諸手続き
届出済証の交付申請(任意)
上記2又は3の届出施設については、営業者からの申請に基づき届出済証を交付します。
届出済証の交付を希望される場合は、届出を行った保健所に申請してください。
※上記1の飲食店営業許可施設については、営業許可申請に対して営業許可証が交付されますので、
別途交付申請を行う必要はありません。
<申請に必要な書類等>
届出済証の交付を希望される場合は、届出を行った保健所に申請してください。
※上記1の飲食店営業許可施設については、営業許可申請に対して営業許可証が交付されますので、
別途交付申請を行う必要はありません。
<申請に必要な書類等>
- 届出済証交付申請書 【様式】※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
- 手数料 2,000円(三重県収入証紙)
変更届(必須)
下記のような変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。【様式】※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
- 営業者の氏名(法人商号、代表者)の変更
- 営業者の住所(法人所在地)の変更
- 施設の名称、屋号の変更
- 施設の構造、設備 ※営業許可施設のみ
- 食品衛生責任者の氏名
廃業届(必須)
次の場合は、廃業届出書を提出してください。【様式】※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
※営業許可施設の場合は、届出時に営業許可証を添付してください。
- 業務を廃止した場合。
- 施設を移転した場合。(新しく業務開始届出が必要となります。)
- 営業者が変わった場合。(新しく業務開始届出が必要となります。)
地位承継届(必須)
次の場合は、営業者の地位を承継した者が遅滞なく、地位承継届出書を提出してください。【様式】※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
※食品衛生法に基づく許可又は届出施設(上記1又は2)のみが対象です。
三重県食品衛生規則に基づく届出施設は、事業を引き継いだ方が、新しく届出を行ってください。
承継の種類 | 添付書類 | |
1 | 営業者(個人)が死亡 |
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2 | 法人の合併 |
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3 | 法人の分割 |
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詳しくは所管する保健所へご相談ください。