営業許可申請
営業を行うには所管する保健所に営業許可申請を行い、営業許可を受ける事が必要です。
- 営業の許可にあたり、県が定めた施設基準がありますので、施設の工事着工前にご相談ください。(設計図などの資料があれば持参してください。)
- 許可申請に必要な書類は、許可申請書の書き方を参考に記入の上、開店予定日の2週間くらい前までに提出してください。(※店舗、施設の検査は、保健所により曜日が決まっている場合もあります。詳しくは所管する保健所までお問い合わせください。
- 営業許可申請時に申請手数料が必要となりますので金額は業種により異なります。詳しくは食品関係手数料一覧表をご覧ください。
1.申請に必要な書類
1 | 営業許可申請書・営業届出書 | |
2 | 施設の構造・設備を示す図面 | (平面図サンプル) ※設計図などでも可能です。 |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類 | 資格の確認のため、食品衛生責任者養成講習終了証、調理師免許証などを持参してください。 |
4 | 使用水の証明書 | 上水道以外の場合は、水質検査証明書を持参してください。 |
5 | 食品衛生管理者選任届 | 食肉製品製造業、添加物製造業等、食品衛生管理者の選任が必要な業種の場合は提出してください。 ・食品衛生管理者選任届 ※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。 ・履歴書 ・資格を証する書類 ・営業者に対する関係を証する書類 |
※電子申請を希望される場合は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)をご利用ください。
なお、電子申請を行う場合は、上記2~5の添付書類については電子化して添付し、手数料については、
別途、三重県収入証紙により申請する保健所へ提出してください。
2.店舗、施設の検査
営業許可申請の受理後、保健所の職員(食品衛生監視員)が申請された施設に行って、県の条例で定められた施設基準に適合しているか、申請書類と施設の整合性、許可の有効期間<査定マニュアル>について検査します。
- 検査日までに営業が可能な状態に準備しておいてください。
- 検査の際には営業者が立ち会ってください。
- 施設基準に適合しない場合は不許可となります。不適合事項については改善し、改めて検査日をご相談ください。
3.営業許可指令書・営業許可証の交付
許可申請を行った保健所で交付します。詳細については申請時にご確認下さい。
4.営業許可後に届出が必要となる場合
以下の場合は営業許可後に届出が必要になります。詳しくは許可を申請した保健所までご相談ください。
変更届
下記のような変更が生じた場合は届出が必要です。
- 営業者の氏名(法人商号、代表者)の変更
- 営業者の住所(法人所在地)の変更
- 営業所の名称、屋号の変更
- 営業施設の構造・設備の変更
- 食品衛生責任者の変更
※営業者の人格が変わる場合(個人経営から法人化する場合を含む)は、新規申請となります。
※営業者が死亡した場合の相続や法人の合併・分割の場合は、承継届となります。
廃業届
次の場合、廃業届に営業許可書を添えて提出してください。
- 営業を廃止した場合。
- 営業所を移転した場合。(新しく営業許可申請が必要となります。)
- 営業者が変わった場合。(新しく営業許可申請が必要となります。)※相続、法人の合併または分割の場合、承継が認められる場合がありますので事前にご相談ください。
営業許可更新
営業許可満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の申請が必要です。許可期限満了の10日前までに必要書類(新規申請に必要な書類1~4)を提出してください。