県が実施している貝毒定期検査において、的矢湾海域(志摩市)産の養殖ヒオウギガイから規制値を超える麻痺性貝毒が検出されました。このため県は、的矢湾海域でヒオウギガイを養殖している生産者に対し、漁業協同組合を通じてヒオウギガイの出荷自主規制を依頼します。
1 内容
(1) 県が実施している貝毒定期検査において、平成24年6月7日に的矢湾海域(志摩市)産の養殖ヒオウギガイから、食品衛生法の規制値(4MU/g)を超える5.4MU/g(可食部1グラムあたりのマウスユニット)の麻痺性貝毒が検出されました。
(2) 食品衛生法では麻痺性貝毒の規制値を超えるものの販売等を行うことを禁じています。
(3)このため、県は、本日(6月8日)、この海域でヒオウギガイを養殖している生産者に対し、漁業協同組合を通じてヒオウギガイの出荷自主規制を依頼するとともに、国や市町等の関係機関への情報提供を行います。
2 今後の対応
出荷自主規制が解除されるまで、県が貝毒や貝毒原因プランクトンの検査を行います。。
なお、出荷自主規制の解除は3回以上連続して4MU/g以下でかつ、最終2回の検査が連続して
4MU/g未満となった時点となります。
3 参考
(1)他の貝類、海域の状況
ヒオウギガイ以外に、的矢湾海域において出荷シーズンにある養殖二枚貝の検査を行ったところ、ムラサキイガイは麻痺性貝毒が2.0MU/gで規制値未満、イワガキは未検出でした。また、伊勢湾などその他県内海域では貝毒の検出はありません。
(2)MU(マウスユニット)
麻痺性貝毒の場合、1MUは20グラムのマウスが15分で死亡する毒の量です。
(3)麻痺性貝毒
麻痺性貝毒による中毒症状は、食後約30分で顔面等にしびれを感じ、やがて体の末端に広まり、最悪の場合は呼吸困難等により死に至る可能性があります。
また、貝毒の毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。なお、貝毒は二枚貝以外の貝類には蓄積しません。
一度毒化した貝でも、貝毒原因プランクトン(アレキサンドリウム属プランクトン)のいない海水でしばらく生育することにより無毒化されます。