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令和05年01月31日

マガキ及びヒオウギガイからの麻痺性貝毒の検出と出荷自主規制について

県が実施した貝毒検査において、度会海域(南伊勢町)産のマガキ及びヒオウギガイから規制値を超える麻痺性貝毒が検出されました。このため県は、食品衛生法に基づき、この海域でマガキ及びヒオウギガイを養殖している生産者に対し、三重外湾漁業協同組合を通じて、出荷自主規制を依頼しました。

1 内容
(1)南伊勢町が実施したプランクトン調査において、1月17日に、度会海域から、二枚貝類を毒化させる可能性のあるプランクトン(アレキサンドリウム属)の発生が確認されたため、万一に備えて県は、生産者に対して、同日より出荷しないよう依頼しました。
(2)本日(1月31日)、県が、度会海域(南伊勢町)産のマガキ及びヒオウギガイのマウス検査を行った結果、「マガキ6.4MU/g」、「ヒオウギガイ99MU/g」と、食品衛生法の規制値(4MU/g(可食部1グラムあたりのマウスユニット))を超える麻痺性貝毒が検出されました。
(3)食品衛生法では、規制値を超える麻痺性貝毒が検出された場合、食品の販売等を行うことを禁じています。
(4)このため、県は、本日(1月31日)、この海域でマガキ及びヒオウギガイを養殖している生産者に対し、三重外湾漁業協同組合を通じて、食品衛生法に基づく出荷自主規制を依頼しました。また、国や市町等の関係機関へ情報提供を行うとともに、HPを通じて県民に対し、周知を図ります。
(5)出荷自主規制の解除には、週1回の頻度で実施する貝毒検査において、3週以上連続して規制値(4MU/g)以下となることが必要です。
(6)なお、この海域産のマガキ、ヒオウギガイは、1月17日以降は市場に流通していないとともに、県内の他海域では、麻痺性貝毒原因プランクトン(アレキサンドリウム属)の発生は確認されていません。

2 今後の対応
食品としての安全性を確認するため、3回連続して規制値以下となるまで検査を継続するとともに、検査結果については、HPにより、県民に情報提供します。

3 参考
(1)MU(マウスユニット)
麻痺性貝毒の場合、1MUは20グラムのマウスが15分で死亡する毒の量です。人の致死量は、体重60kgの人で約3千~2万MUと言われています。なお、今回検出された麻痺性貝毒の数値は、計算上、体重60kgの人が、マガキ(可食部20gの場合)では25~164個、ヒオウギガイ(可食部20gの場合)では1.5~10個を喫食した時に、最悪の場合、発症する恐れがあります。
(2)麻痺性貝毒
麻痺性貝毒による中毒症状は、食後約30分で顔面等にしびれを感じ、やがて体の末端に広まり、最悪の場合は呼吸困難等により死に至る可能性があります。また、貝毒の毒成分は熱に強く、加熱調理しても毒性は弱くなりません。なお、貝毒は二枚貝以外の貝類には蓄積しません。一度毒化した貝でも、貝毒原因プランクトン(アレキサンドリウム属)のいない海水でしばらく生育することにより無毒化されます。
(3)当該海域の過去の貝毒による出荷自主規制について
平成20年6~7月 度会海域ヒオウギガイ(麻痺性貝毒)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産振興課 養殖振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2584 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suisan@pref.mie.lg.jp 

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