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令和02年03月25日

鳥羽市が令和2年5月1日に「景観行政団体」になります

 鳥羽市が、良好な景観づくりを進めるため、令和2年5月1日に景観行政団体になります。
 これにより、鳥羽市は、地域における景観行政を担う主体となり、景観法に基づく景観計画の策定、届出制度の運用等の事務を行うことができるようになります。
 なお、鳥羽市による届出制度の運用は、景観行政団体となる令和2年5月1日から開始されます。

<参考1> 景観行政団体とは
 景観法による概念で、景観行政団体は「景観行政を担う主体」とされています。都道府県、指定都市、中核市は自動的に、その他の市町村は、知事との協議により、景観行政団体になることができるとされており、鳥羽市はこの協議を経て、景観行政団体になります。

<参考2> 県内の景観行政団体
 県内市町では、伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、志摩市、津市に続き、鳥羽市が10番目の景観行政団体となります。

<参考3> 鳥羽市の担当部署
 鳥羽市建設課まちづくり整備室 (電話番号0599-25-1175)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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