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令和06年07月29日

県税のページ

個人事業税

 ● 概要
 ● 納める方
 ● 納める額
 ● 申告と納税申告納税口座振替・自動払込ペイジーでの納付減免制度経費の扱い納税証明書
 ● お問い合わせ先
 ● 不動産貸付業・駐車場業について
 

概要

 個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

※個人事業税のパンフレットはこちら(PDFファイルが開きます。)

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納める方

 県内に事務所、事業所を設け、下記の税率表記載の事業を行う個人です。(事務所、事業所を設けないで事業を行う場合は、その個人の住所又は居所のうち、その事業と最も関係の深い場所を、事務所、事業所とみなします。)

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納める額

 税金の額(税額)は、所得金額を基に計算します。
 所得金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、税務署等へ提出した確定申告書を基準とします。
 簡単な計算方法は下記のとおりですが、詳しくは事務所、事業所を所管する県税事務所にお問い合わせください。

税額算出の計算式


◎事業所得及び不動産所得
 前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。(原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。)
※所得税の申告所得計算時に、事業専従者給与(控除)額を必要経費として控除している場合は、その金額を控除する前の金額が「事業所得及び不動産所得」の金額となります。
※雑所得が課税の対象となる場合もあります。

◎青色申告特別控除額
 個人事業税では「青色申告特別控除制度」の適用はありませんので、所得金額に加算します。

◎各種控除額((1)⇒(5)の順に控除されます)
 (1) 事業者専従者控除 
        事業を行う方と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合は、
      次の金額が必要経費とされます。
  ・青色申告・・・青色事業専従者に支払われた適正な給与額」
  ・白色申告・・・事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
                         ①50万円(事業専従者が配偶者の場合には86万円)
                         ②事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
 (2) 損失の繰越控除(青色申告のみ)
         青色申告者で、事業の所得が損失(赤字)となった場合は、その生じた年の翌年から3年間に
       わたって繰越控除ができます。
 (3) 被災事業用資産の損失の繰越控除
         震災、風水害、火災などによって事業資産が損失を受けた場合は、その生じた年の翌年から
       3年間にわたって繰越控除ができます。
 (4) 事業用資産の譲渡損失の控除及び譲渡損失の繰越控除
         事業に使っていた車両、機械、器具などを譲渡したために生じた損失額について、事業による
       所得の計算上控除することができます。青色申告者については、その生じた年の翌年から3年間
       にわたって繰越控除ができます。
   (5) 事業主控除額
       控除額は、年間290万円(事業期間が1年未満の場合は月割額です)です。

         <事業を行った月数>  <事業主控除額(月割額)>
      1ヶ月          242,000
      2ヶ月          484,000
      3ヶ月          725,000
      4ヶ月          967,000
      5ヶ月         1,209,000
      6ヶ月         1,450,000
      7ヶ月         1,692,000
      8ヶ月         1,934,000
      9ヶ月         2,175,000
     10ヶ月         2,417,000
     11ヶ月         2,659,000
     12ヶ月         2,900,000


◎税率
 下記<税率表>のとおり、業種ごとに異なります。

<税率表>

区分 事業の種類 税率
第1種事業
(37業種)
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(第三種事業以外のもの)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 5%
第2種事業
(3業種)

畜産業、水産業、薪炭製造業 (主として、自家労力を用いて行うものを除く。)

4%
第3種事業
(30業種)
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 5%
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 3%

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申告と納税

申告

 個人の事業税の申告は、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出する場合は、必要ありませんが、この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」に記入もれのないようにしてください。
 申告期限は3月15日ですが、年の途中で事業をやめた場合や法人に切り替えた場合等には、廃止の日から1か月以内(納税義務者の死亡により事業を廃止したときは4か月以内)に、その年の1月1日から事業廃止の日までの所得について、申告します。

※個人事業税に係る申告書はこちらからダウンロードできます。
※個人事業の開始、廃止、変更に係る申告書はこちらからダウンロードできます。
 

納税

 第1期は8月に、第2期は11月に納めていただくよう、納税通知書(納付通知書)をお送りします。ただし、税額が1万円以下の方については、8月の第1期に全額分の納税通知書をお送りします。
 なお、これと異なる納期で納税通知書をお送りする場合もあります。
 

口座振替・自動払込

 個人事業税には、銀行等での口座振替・郵便局での自動払込による納税を実施しています。
 この制度を活用していただくと、税金を納めるために銀行などへお出かけになる必要がなく、簡単、確実に納税できます。是非ご利用ください。
 申込手続については、納税通知書に同封されている申込用紙(ハガキ式)に必要事項を記入・押印のうえ、ポストに投函するか、事務所、事業所の市町を所管する県税事務所へご提出ください。
 ただし、ゆうちょ銀行・郵便局(以下、ゆうちょ銀行等)の自動払込をご利用になる場合は、ゆうちょ銀行等に備え付けの自動払込利用申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ゆうちょ銀行等へご提出ください。
 取扱金融機関は、三重県の公金を取り扱う銀行、信用金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局等です。詳しくはこちらを参照してください。
 

コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付

 CVS(コンビニ)収納欄にバーコードが印字された納付書については、コンビニエンスストアやMMK設置店で納付したり、スマートフォン決済アプリを利用して納付したりすることができます。
 詳しくは「コンビニエンスストア、MMK設置店での納付」または「スマートフォン決済アプリを利用した納付について」を参照してください。

※スマートフォン決済アプリを利用して納付した場合、領収証書は発行されませんのでご注意ください。

 

ペイジーでの納付

 納税通知書等に記載されている、収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分を使用して、パソコンや携帯電話、ペイジー対応のATMからペイジー(Pay-easy)で納付できます。詳しくはこちらを参照してください。

※ペイジーとは、金融機関のインターネットバンキング(パソコン)、モバイルバンキング(携帯電話)やペイジー
 対応のATMから支払いができるサービスです。
 

減免制度

 震災、風水害、火災などの災害によって事業用資産や住居に損害を受けた場合や、生活のために公私の扶助を受けている場合には、その損害や生活状況の程度に応じて、個人事業税の減免が受けられます。
 なお、減免を受けるためには、納期限までに、事務所、事業所の市町を所管する県税事務所へ減免申請書を提出していただく必要があります。詳しくは、事務所、事業所の市町を所管する県税事務所へお問い合わせください。
 

経費の扱い

 個人事業税の納税額は、所得税法上の必要経費として認められます。

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本ページに関する問い合わせ先

■個人事業税の賦課徴収に関すること
事務所又は事業所の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。
所管県税事務所 事務所又は事業所の所在地
桑名県税事務所 課税課
〒511-8567 桑名市中央町5-71(桑名庁舎1階)
電話番号:0594-24-3613
ファクス番号:0594-24-3691
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡
四日市県税事務所 課税一課
〒510-8511 四日市市新正4-21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0577
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:hkenzei@pref.mie.lg.jp
四日市市、三重郡
鈴鹿県税事務所 課税課
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117(鈴鹿庁舎1階)
電話番号:059-382-8662
ファクス番号:059-382-8663
メールアドレス:zkenzei@pref.mie.lg.jp
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3-446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市
松阪県税事務所 課税課
〒515-0011 松阪市高町138(松阪庁舎1階)
電話番号:0598-50-0511
ファクス番号:0598-50-0619
メールアドレス:mkenzei@pref.mie.lg.jp
松阪市、多気郡
伊勢県税事務所 課税課
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2(伊勢庁舎1階)
電話番号:0596-27-5132
ファクス番号:0596-27-5252
メールアドレス:nkenzei@pref.mie.lg.jp
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀県税事務所 課税課
〒518-8533 伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎1階)
電話番号:0595-24-8024
ファクス番号:0595-24-8033
メールアドレス:gkenzei@pref.mie.lg.jp
名張市、伊賀市
紀州県税事務所 課税課
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1(尾鷲庁舎1階)
電話番号:0597-23-3419
ファクス番号:0597-23-3423
メールアドレス:okenzei@pref.mie.lg.jp
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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