三重県産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく再生施設の認定制度
再生施設認定の申出について
三重県産業廃棄物税条例施行規則第7条第1項第1号に規定する「再生施設」の認定を受ける場合は、中間処理施設の設置者の申出が必要です。
この申出は、課税期間(年度)ごとに、次の「再生施設申出書」により行ってください。
令和4年度の再生施設の認定に係る申出について
令和4年度の三重県産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく再生施設の認定に係る申出の受付が始まりました。
再生施設の認定に係る申出の受付について(提出先も記載しています)
提出書類
注意事項
申出書には、「別表売渡明細書」を添付してください。
産業廃棄物税について
三重県では「循環型社会」の構築を目指し、三重県産業廃棄物税条例を平成14年4月1日から施行しています。
三重県の産業廃棄物税についてご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
詳細は、こちらからご覧ください。(県税のページに移行します)
産業廃棄物税の申告や制度については、
三重県総務部税収確保課 課税支援班 電話:059-224-2128
産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく再生施設制度や、産業廃棄物税使途事業の概要については、
三重県環境生活部廃棄物・リサイクル課 電話:059-224-2475
まで、お問い合わせ下さい。