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令和06年06月14日

三重の環境

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について

◆許可申請される事業者の皆様へお願い

 申請・相談の際は、事前に電話等で必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
 申請に際して、
  • 三重県内の事業者様においては、所管の環境室までお越し下さい。なお、郵送による申請をご希望される場合は所管の環境室までお問い合わせください。                                                                                                       ※問合せ先の一覧についてはこちらをご覧ください。               
  • 三重県外の事業者様においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、申請書類を事前審査のうえ、基本的に郵送(一般書留郵便)により申請を受付けることとしていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、郵送による申請の詳しい手順については、メールによりご案内しますので、件名の冒頭を「郵送申請希望」としていただき、「申請者名(会社名)、ご担当者名、電話番号、申請種別(新規・更新・変更)」を本文に記載のうえ、haikik@pref.mie.lg.jpまでメールをお送りください。
 【注意!】事前審査を受けていない申請書の郵送はご遠慮ください。

◆その他留意事項
【特例措置終了】
 【特例措置】
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中
 止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて【令和6年8月13日で特例措置を終
 了します】

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益財団法人日本産業廃棄物処理振興セ
 ンターが実施する講習会の中止・延期により、講習会の修了証を申請時に添付でき
 ない場合には、その旨の申立書の添付を求め、再開された講習会の修了証をもっ
 て、申請者が当該事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有するかを審査してき
 たところです。
  今般、講習会の中止・延期等が確認されないことや講習会等が定期的に開催され
 ていることを踏まえ、この取り扱いを廃止します。
  
なお、令和6年8月14日以降、有効な講習会の修了証の提出がない場合は、許可
 申請の受付を行いませんのでご注意ください。

 ◆有効となる講習の種類及び修了時期◆
 ① 許可有効期間の満了日の翌日から遡って5年以内に受講し、 修了した“新規”講習
  会修了証(収集運搬過程)
 ② 許可有効期間の満了日の翌日から遡って2年以内に受講し、 修了した“更新”講習
  会修了証(収集運搬過程)
 
 
  • 申請書等の作成にあたっては、ご自身で作成する方法のほか、資格を持った民間の行政書士・行政書士法人に依頼する方法もあります(詳しくは、三重県行政書士会ホームページをご覧ください。)。なお、行政書士及び行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことはできませんのでご注意ください(詳しくは総務省ホームページをご覧ください。)。
  • 平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の処理について、新たな対応が必要となっています。届出と申請を行う際は、あらかじめ、三重県ホームページ内の水銀廃棄物の適正処理についてをご覧ください。


 

1 許可申請の手引

  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 手引 (令和6年3月改訂)                      ※令和6年3月の改訂内容は、新旧対照表のとおりです。                         ※令和5年10月1日の郵便料金の改定に伴い、郵送による許可証の送付を希望される場合に返信用封筒に貼り付ける切手の金額を460円から490円に修正しました。(令和5年10月)                                   ※申請・届出に関するお問い合わせ先は、こちらから確認いただけます。                     
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業 手引 (令和元年12月改訂)              

 ※PCB廃棄物の収集運搬については、別途添付書類が必要になりますのでこちらをご覧ください。
 ※積替え・保管を含む収集運搬業許可申請の場合、または処分業許可申請の場合には、許可申請に先立ち、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づき手続きを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む産業廃棄物の種類を記載するにあたっては、水銀廃棄物の適正処理について内の申請等に係るQ&Aを参照してください。


2 許可申請様式 


※経理的基礎に係る審査手続きに関して

 三重県では産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査に関して「産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」を定めていますので参考にご覧ください。

※優良産廃処理業者認定制度

 平成23年4月1日より「旧優良評価制度」に代わり「優良産廃処理業者認定制度」が開始されました。認定を受けた処理業者については、許可証へ優良処理業者の証として「優良マーク」が示されるとともに、通常5年の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間を7年とするという特例を付与されます。  

 優良産廃処理業者認定制度について詳しくはこちらをご覧ください。


3 変更届


本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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