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平成26年03月25日

用語の解説

ここでは、このホームページで使われている用語について解説します。

土砂災害のおそれのある地域に関する用語

土砂災害危険箇所

土砂災害危険箇所とは、調査により土砂災害が発生するおそれのある箇所として整理したもので、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所に分けられます。

土石流危険渓流

土石流の発生の危険性があり、1戸以上の人家(人家がなくても官公署・学校・病院及び社会福祉施設等の災害弱者関連施設・駅・旅館・発電所等の公共施設のある場合を含みます)に被害を生ずるおそれがある渓流を「土石流危険渓流」としています。

急傾斜地崩壊危険箇所

傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地(人の手が加わっている斜面も含みます)で、その斜面が崩れた場合に被害が出ると想定される区域内に、人家が5戸以上(5戸未満でも官公署、学校、病院、駅、旅館等のほか、社会福祉施設等の災害弱者関連施設のある場合を含みます)ある箇所を「急傾斜地崩壊危険箇所」としています。

地すべり危険箇所

地すべりを起こしている、あるいは起こすおそれのある区域で、河川、 公共施設、人家等に損害を与えるおそれのある場所を「地すべり危険箇所」としています。

土砂災害警戒区域

平成12年5月に成立した新しい法律(土砂災害防止法)に基づき指定されることになりました。この法律では、土砂災害警戒区域とは、「急傾斜地等の崩壊が発生した場合に、住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがある区域で、警戒非難体制を整備する必要のある土地の区域」と定義されています。
  土砂災害警戒区域等指定状況 

土砂災害特別警戒区域

平成12年5月に成立した新しい法律(土砂災害防止法)に基づき指定されることになりました。この法律では、土砂災害特別警戒区域とは、「警戒区域のうち、急傾斜地等の崩壊が発生した場合には、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域」と定義されています。
  土砂災害警戒区域等指定状況 

土砂災害防止に関する法律

砂防法

山地において生産された土砂は、徐々に下流に流れていきますが、台風や豪雨等の異常気象時には莫大な土砂が流出し、河床上昇による洪水の原因となったり、土石流等の災害が発生したりします。
 砂防法は、このような治水上の目的のため、土砂の生産を抑制したり、土砂の流出を防いだり、調節したりすることを目的に明治30年に制定されました。
 この法律により、砂防設備が必要な場所や治水上砂防のため、一定の行為を禁止、制限する必要のある土地は砂防指定地として指定され、砂防設備の整備等を行っていくことになります。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)

がけ崩れによる災害から人命を保護するため、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)が昭和44年に制定されました。
 この法律では、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者、その他の者に危害が生ずるおそれのある場合や、これに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊が助長され、また誘発されるおそれがないようにするため、有害な行為を行うことを制限する必要がある土地の地区を、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、急傾斜地崩壊防止対策を行っていくこととなります。

地すべり等防止法

地すべりによる被害を防止し、国土保全と民生安定に資するための地すべり等防止法が昭和33年に制定されました。
 この法律では、地すべり区域とこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長したり、誘発したりする地域、またはそのおそれがきわめて大きい地域を地すべり防止区域に指定され、地すべり対策を行っていくことになります。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)

土砂災害から国民の生命・身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進などのソフト対策を推進するため、平成13年に施行されました。
 この法律は、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法が、いずれも土砂災害の原因地に対して対策を講じるための法律であるのに対し、土砂災害の災害の発生地に対する対策を講じることが目的となっているのが特長です。
 この法律では、土石流や地すべり、がけ崩れにより被害のおそれのある地域を明らかにするとともに、このような地域において警戒避難措置や宅地造成の制限、建物の安全を確保するための基準の設定、既存住宅の移転促進を図る、といったソフト対策を充実させ、土砂災害の被害を軽減させていくことをが大きな目的となっています。

「土砂災害防止法」とは

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害のおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

なぜ新しい法律が必要となったのか

全国における土砂災害は、平成2年から11年までの10年間で年平均1,023件発生しています。平成11年は1,501件、全国47都道府県のすべてで土砂災害が発生しています。
 また、新たな宅地開発等に伴い、危険箇所は年々増加しています。そのすべての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには膨大な時間と費用が必要となります。
 だからこそ、人命を守るためには土砂災害防止工事のハード対策と併せて土砂災害の危険性のある土地の区域を明かにし、その中で警戒避難体制の整備や危険な箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切となります。

法律に基づく諸手続の流れ

土砂災害防止法に基づく調査などの諸手続は以下のとおりです。

■法律のスキーム

手続きの流れ
・手続きの流れ・

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 本法律では、土砂災害の危険性の周知と警戒避難体制の整備を図る「土砂災害警戒区域」と、土砂災害警戒区域のうち、開発行為や建築行為について規制を行う「土砂災害特別警戒区域」を指定することとしています。

基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区域を指定します。

・区域の指定
土砂災害警戒区域:土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域
 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域。

 都道府県が、渓流や斜面及びその下流などの土砂災害により損害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について調査します。
 
・土石流
・急傾斜地の崩壊
・地滑り
国土交通省(https://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/gaiyou.pdf)を加工して作成
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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