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平成31年04月01日

公共事業の補償

公共事業の補償については公正で適正な補償がなされるよう様々な基準が定められています。公共事業のために土地を譲っていただく場合、あるいは土地を使用させていただく場合にはそれらの基準に基づいた補償がなされます。

主な補償は下記のとおりですが、いずれの補償についても補償基準に基づき算定された金額を補償させていただきます。

補償 内容
土地補償  お譲りいただく土地については、基準により算定された土地価格を補償します。使用させていただく土地については、基準により算定された借地料などを補償します。
建物等補償  土地の譲渡や使用に伴い、建物や工作物などを移転していただく場合は、通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法により、移転に要する費用を補償します。
移転方法は次のとおりです。
1再築工法 2曳家工法 3改造工法 4除却工法 5復元工法
立木補償  土地の譲渡や使用に伴い、立木などがある場合は、利用目的・種類などによって、移植に必要な費用、または伐採に必要な費用を補償します。
動産移転補償  土地の譲渡や使用に伴い、移転していただく必要のある動産(家財道具・商品など)がある場合は、運搬など移転に必要な費用を補償します。
仮住居補償  移転していただく建物に居住する方がみえて、移転工事期間中仮住まいが必要と認められる場合は、仮住居に必要な費用を補償します。
借家人補償  移転していただく建物に賃借により居住する方がみえて、賃借している建物の移転に伴って賃借の継続が困難となると認められる場合は、従来賃借していた建物に代わる建物を賃借するために必要な費用を補償します。
家賃減収補償  移転していただく貸家が移転期間中、家主が借家人から賃借料を取ることができないと認められる場合は、その損失を補償します。
移転雑費  建物を移転していただく場合に、通常必要となる、法令上の手続きに要する費用などの諸雑費を補償します。
営業補償  土地の譲渡や使用に伴い、営業を廃止、または一時休止する必要がある場合は、通常生じると認められる損失を補償します。

このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
用地支援班
電話 059-224-2669

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 用地支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2669 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp

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