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平成28年07月01日

土砂災害防止法に関すること

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害警戒区域」として、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害特別警戒区域」としてそれぞれ指定します。

※最新の指定状況はこちら
三重県土砂災害情報提供システムでは、マップ上で区域の確認ができます。
土砂災害防止法とは
 

特定開発行為の許可

土砂災害特別警戒区域内において住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の立地を目的とした土地の区画形質を変更する行為を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。
 

よくある質問


Q1
 特定開発行為で対策工事を施工せずに堅牢なRC構造物を建設するという計画は認められるのですか?
 
A1
 土砂災害防止法は、自然の状態ですでに土砂災害の危険を内包している土地で被災することから回避すること を目指しており、土砂災害防止法施行令第7条第3号から第5号で「対策工事の計画は・・・土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう」とされているので、そのような対策工事を行わず堅牢なRC構造物を建設するという計画は認められません。
 
Q2
 行政ではなく開発業者が対策工事をしても土砂災害特別警戒や土砂災害警戒区域は解除されるのですか?
 
A2
 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)について
 対策工事の効果があると判断されれば、当該土砂災害特別警戒区域の全部又は一部の指定が解除されます。

 ※ 対策は一過性のものではなく永続的な管理が必要であるので、その担保も必要となると考えられます。   
  また、当該解除の判断については、県が基礎調査を行ったうえで判断しますので、当該区域の建設事務所 
 (管理課)まで、ご連絡ください。
 
 なお、基礎調査は毎年行っていない場合がありますので、解除まで複数年かかる場合があります。 

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)について
 土砂災害警戒区域は、地形により指定するものですので、「急傾斜は高さ5mかつ法面勾配30度」等の指定要件を満たさなければ解除となります。
(上記の※以下について、同様ですので、ご確認ください)
 

申請書配布及び問合せ先

 対象となる土砂災害特別警戒区域を所管する建設事務所管理課
 
申請先 電話番号 申請先 電話番号
桑名建設事務所 0594(24)3662 伊勢建設事務所 0596(27)5202
四日市建設事務所 059(352)0667 志摩建設事務所 0599(43)9627
鈴鹿建設事務所 059(382)8683 伊賀建設事務所 0595(24)8208
津建設事務所 059(223)5203 尾鷲建設事務所 0597(23)3527
松阪建設事務所 0598(50)0586 熊野建設事務所 0597(89)6141
    県土整備部防災砂防課 059(224)2705

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2705 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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