土砂災害防止法に関すること
土砂災害警戒区域等の指定
土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害警戒区域」として、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害特別警戒区域」としてそれぞれ指定します。
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※三重県土砂災害情報提供システムでは、マップ上で区域の確認ができます。
※土砂災害防止法とは
特定開発行為の許可
土砂災害特別警戒区域内において住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の立地を目的とした土地の区画形質を変更する行為を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。
申請書配布及び問合せ先
対象となる土砂災害特別警戒区域を所管する建設事務所管理課申請先 | 電話番号 | 申請先 | 電話番号 |
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桑名建設事務所 | 0594(24)3662 | 伊勢建設事務所 | 0596(27)5202 |
四日市建設事務所 | 059(352)0667 | 志摩建設事務所 | 0599(43)9627 |
鈴鹿建設事務所 | 059(382)8683 | 伊賀建設事務所 | 0595(24)8208 |
津建設事務所 | 059(223)5203 | 尾鷲建設事務所 | 0597(23)3527 |
松阪建設事務所 | 0598(50)0586 | 熊野建設事務所 | 0597(89)6141 |
県土整備部防災砂防課 | 059(224)2705 |