現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. 公共事業 >
  4. 砂防 >
  5. 砂防管理 >
  6.  土砂災害防止法に関すること
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 防災砂防課  >
  4.  砂防管理班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年07月01日

土砂災害防止法に関すること

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害警戒区域」として、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域を「土砂災害特別警戒区域」としてそれぞれ指定します。

※最新の指定状況はこちら
三重県土砂災害情報提供システムでは、マップ上で区域の確認ができます。
土砂災害防止法とは
 

特定開発行為の許可

土砂災害特別警戒区域内において住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の立地を目的とした土地の区画形質を変更する行為を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。
 

申請書配布及び問合せ先

 対象となる土砂災害特別警戒区域を所管する建設事務所管理課
 
申請先 電話番号 申請先 電話番号
桑名建設事務所 0594(24)3662 伊勢建設事務所 0596(27)5202
四日市建設事務所 059(352)0667 志摩建設事務所 0599(43)9627
鈴鹿建設事務所 059(382)8683 伊賀建設事務所 0595(24)8208
津建設事務所 059(223)5203 尾鷲建設事務所 0597(23)3527
松阪建設事務所 0598(50)0586 熊野建設事務所 0597(89)6141
    県土整備部防災砂防課 059(224)2705

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2705 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000225050