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平成20年03月21日

みえ 子ども スマイルネット

認定こども園の概要

目次

  1. 施設の概要
  2. 利用手続きなど
  3. 利用料
  4. 認定こども園の認可(認定)基準
  5. 認可(認定)手続きなど  
  6. 財政措置

1.施設の概要

  認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能をあわせ持った施設であり、以下に示す2つの大きな特長を持っています。

(1)就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能

 保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能

(2)地域における子育て支援を行う機能

 すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能
 

  ※ 認定こども園には、地域の実情に応じて次のような多様なタイプが認められています。

タイプ1 幼保連携型

 幼稚園的機能と保育所的機能の両方をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。平成27年度より認可・指導監督を一本化し、学校および児童福祉施設として法的に位置づける等、制度が改善されました。

タイプ2 幼稚園型

 認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

タイプ3 保育所型

 認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

タイプ4 地方裁量型

 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

 2.利用手続きなど

 認定こども園は全ての類型において、利用者と施設の直接契約により行われることになります。

 【参考リンク】認定こども園の概要(認定こども園の利用手続きについて)

 3.利用料

 認定こども園の利用料は、市町が一律に設定します。
 利用者は、市町が設定した利用料を、契約した施設に支払うことになります。

 4.認定こども園の認可(認定)基準

 認定こども園の具体的な認可(認定)基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を参酌して、三重県が条例で定めています。
 条例では、次の項目について、認可(認定)基準を定めています。

①職員配置
②職員資格
③施設設備
④教育及び保育の内容
⑤保育者の資質向上等
⑥子育て支援
⑦管理運営等
 
 なお、三重県の実情も踏まえながら、「健やかなこどもの育ち」や「安全・安心」の確保、「市町、地域等との連携・協力」、「県内で充実が求められている特別保育などの促進」、「非常災害対策」、「子ども人権擁護、虐待防止のための措置」などについて、独自の規定を定めています。

 5.認定(認可)手続きなど 

(1)幼保連携型認定こども園の認可申請

 幼保連携型認定こども園の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る施設が認可要件に適合していることを証する書類を添付して、三重県知事に提出してください。

①目的
②名称
③所在地
④園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
⑤幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(園則)
⑥経費の見積り及び維持方法
⑦開設の時期
 
 認可要件に適合していることを証する書類については、職員配置、職員資格、施設設備、教育及び保育の内容、子育て支援、管理運営等、三重県の認定基準に定める認定要件に適合していることを証する書類になります。
 なお、認定こども園が実施する子育て支援事業、管理運営等について、市町及び市町教育委員会と協議、連携等の必要があるため、事前に市町及び市町教育委員会と充分協議をしてください。
 公立施設については、届出となります。
 
 認可申請を行うために必要な手続きを記したハンドブックおよび各種様式例はこちら
  幼保連携型認定こども園認可申請ハンドブック
  子育て支援事業協議様式例
  その他各種様式例

(2)幼保連携型以外の認定こども園の認定申請

 幼保連携型以外の認定こども園の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る施設が認定要件に適合していることを証する書類を添付して、三重県知事に提出してください。

①認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は認可外保育施設の別
②認定こども園の名称
③認定こども園の長となるべき者の氏名
④教育及び保育の目標並びに主な内容
⑤認定こども園が実施する子育て支援事業

 基本的には幼保連携型認定こども園の認可要件と同様の認定要件となっており、ご用意いただく書類及び市町及び市町教育委員会と協議についても同様に必要となります。
 なお、公立施設であっても認定申請が必要となります。

 認定申請を行うために必要な手続きを記したハンドブックおよび各種様式例はこちら
  認定こども園(幼稚園型・保育所型・地方裁量型)認定申請ハンドブック
  子育て支援事業協議様式例
  その他各種様式例

(3)申請等窓口

 健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課保育サービス・幼保連携班

(4)認可(認定)の申請時期、審査の流れ

 県の定めた認可(認定)基準に適合しているかを書類等により確認します。
①幼保連携型認定こども園の場合
 私立施設の場合は、設置予定施設が所在する市町を経由の上、認可希望年月日の6月前までに仮申請を、認可希望年月日の3月前までに本申請を提出してください。
 公立施設の場合は、開設日の3月前までに届け出てください。
②幼保連携型以外の認定こども園の場合
 認定こども園の認定を受けようとする者は、認定希望年月日の2月前までに、認定の申請をしてください。

(5)認定こども園の情報提供等

 県では、地域の子育て家庭が認定こども園に関する情報を得ることができるよう、インターネットの利用等により、教育及び保育の目標及び主な内容、認定こども園が実施する子育て支援事業、利用料、施設の概要等の周知を図ります。
 また、認定こども園の設置者は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、認定こども園である旨の表示をする必要があります。 

(6)変更の届出

 認定こども園の設置者は、認可(認定)の申請書の記載事項及び教育保育概要を変更する場合には、あらかじめ県知事に届け出なければなりません。(軽微な変更は除く。)

(7)報告

 認定こども園の設置者は、毎年、5月末日までに、以下に掲げる事項を県知事に報告しなければなりません。

  1. 報告年月日の前日において保育している保育が必要な子どもの数および保育が必要な子ども以外の数
  2. 認定要件に適合していることを確認するために必要な事項として県知事が定める事項
  3. 教育保育概要を確認するために必要な事項として県知事が定める事項

(8)名称の使用制限

 認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならないことが法律上に規定されています。「認可こども園」「公認こども園」「認定子ども園」等の「認定」に類する語と「こども園」に類する語を組み合わせた名称が該当します。

(9)幼保連携型認定こども園の認可取消

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律もしくはこの法律に基づく命令もしくは幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、認定こども園の認可が取り消されることがあります。

(10)幼保連携型以外の認定こども園の認定取消 

 次のいずれかに該当するときは、認定こども園の認定が取り消されることがあります。

①認定こども園の要件を満たさなくなったとき
②認定こども園である旨の表示をしていないとき
③変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の届出を行ったとき
④運営状況に関する報告を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき
⑤私立認定保育所の設置者が、
  ⅰ)保育に欠ける子どもの受入れ状況に関する報告を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき
  ⅱ)保育料の届出を行わなかったとき又は虚偽の届出を行ったとき
  ⅲ)保育料の変更命令に従わないとき
⑥認定こども園の設置者が不正の手段により認定を受けたとき
⑦その他認定こども園の設置者が学校教育法、児童福祉法、私立学校法(昭和24年法律第270号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)若しくは私立学校振興助成法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき

 6.財政措置 

 事業費については子ども・子育て支援新制度の施行により、認定こども園の財政措置は全ての類型において「施設型給付」で一本化・恒久化されました。
 施設整備費については、整備を行う機能部分によって、認定こども園施設整備交付金などの財政措置が受けられる場合があります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2268 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp

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