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平成20年11月27日

みえ 子ども スマイルネット

児童虐待の防止

子どもを虐待から守る条例

条文

三重県では、平成16年3月に議員提案により「子どもを虐待から守る条例」が制定されました。
この条例では、次代を担う子どもの心身の健全な発達に寄与することを目的とし、県民全体で子どもを虐待から守るための取組のあり方などを定めています。
子どもは未来の宝です。 地域ぐるみで子どもたちを守り、その成長を支えていきましょう。

年次報告について

「子どもを虐待から守る条例」第27条の規定に基づき、子ども虐待を取り巻く状況や県の施策の実施状況などを公表しています。
※児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30の規定に基づく被措置児童等虐待の状況についても本年次報告に掲載しています。

  「子どもを虐待から守る条例」第27条に基づく年次報告書(令和4年度版)

児童虐待とは?

 親または親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうような行為をすることを言い、次の4タイプに分類されます。

  1. 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じる恐れのある暴力を加える。
  2. 性的虐待
    わいせつな行為をする、または児童にわいせつな行為をさせる。
  3. 保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
    保護者としての監護を著しく怠る
  4. 心理的虐待
    児童に心の傷を負わせるような言動を行う。

 虐待を受けた子どもは体の外傷だけでなく、心理的にも、情緒的にも大きな傷を残します。また、親はしつけのつもりでも、結果的に子どもの成長・発達に問題があれば、それは虐待であると言えます。大人の視点ではなく、子どもの視点に立って考えることが大切です。

虐待かもしれないと思ったら、市町や児童相談所等にご相談ください。
相談窓口

体罰等によらない子育てを広げよう!

 児童のしつけに際して、親権者等は体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月1日から施行されています。
 しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性をはぐくむ行為です。たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為である場合は、どんなに軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止されます。

 体罰の例
 ・何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
 ・他人のものを取ったので、お尻を叩いた
 ・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
 ・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

 ただし、体罰等はよくないと分かっていてもいろいろな状況や理由によって、それが難しいと感じられることもあります。子育てを頑張るのはとても大変なことです。一人で抱え込まずに、少しでも困ったことがあれば、まずはお住まいの市町の子育て相談窓口などにご連絡ください。

 ・厚生労働省リーフレット
 ・厚生労働省パンフレット
 

子どもを虐待から守る家を募集しています

 子どもを虐待から守るため、身近なこと、できることから、はじめてみませんか?

募集案内
申請書

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11月は子ども虐待防止啓発月間です

 三重県では「子どもを虐待から守る条例」に基づき、11月を「子ども虐待防止啓発月間」と定めています。県民の皆さんに子ども虐待防止に対する関心と理解を深めていただき、子どもを虐待から守ることができるよう、企業や子育て支援団体など多様な主体と連携して啓発活動を行っています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 児童相談支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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