民生委員・児童委員制度
民生委員・児童委員とは
民生委員法に基づき、社会福祉に理解や熱意があり地域の実情に詳しい方が地域の推薦を受け、各市町の民生委員推薦会を経て厚生労働大臣から委嘱されます。
一定の区域を担当し、住民の生活上の課題や高齢者福祉、児童福祉、障がい者福祉など様々な社会福祉の分野に関して、常に住民の立場に立って相談・援助に応じます。
また、担当区域の住民の方が必要な福祉サービスが得られるよう関係する行政機関等とのパイプ役となるなど、地域の福祉向上に努める奉仕者であり、児童福祉法による児童委員(児童福祉法16条に規定)も兼ねています。
民生委員・児童委員には、一定の区域を担当する民生委員・児童委員と児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員の沿革
大正6年、岡山県で貧困者の救済を目的に民生委員・児童委員の前身となる「済世顧問制度」ができました。
「済世顧問制度」を参考に各府県に「方面委員制度」が創設され、それが昭和23年の「民生委員制度」発足につながり、その後、戦災孤児の救済を行う児童委員も兼務することとなりました。
平成6年には主任児童委員制度が創設され、平成12年には民生委員・児童委員の制度改革が行われ、「民生委員は社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。」との基本理念が示され、現在に至っています。
民生委員の位置づけ・身分
民生委員・児童委員には給与は支給されません。
民生委員・児童委員の身分は行政実例により「非常勤の特別職の地方公務員」と解されており、任期は3年で、再任も可能です。
なお、任期の途中で交代した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。
現在の民生委員・児童委員の任期は令和7年11月30日までとなっており、3年に一度、一斉改選が行われます。
民生委員・児童委員の職務
民生委員法第1条において、「民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。」とされており、その具体的な職務は、民生委員法第14条に次のように定められています。
① 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと(14条第1項第1号)
民生委員は、地域住民の生活状況を日頃から全般的に把握するとともに、個別の援助が必要な人については、援助に必要とする情報を収集して、緊急の場合に備えておくこととされています。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと(14条第1項第2号)
様々な援助を必要とする人に対して、各人の能力に応じて自立した日常生活が送れるよう、民間ボランティアとしての立場で、相談・助言等の援助を行うこととされています。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。(14条第1項第3号)
福祉サービスの利用援助では、援助を必要とする人の意向にできる限り沿った福祉サービスが利用できるよう情報提供等の援助を行うこととされています。
④ 社会福祉を目標とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行なう者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。(14条第1項第4号)
民生委員は地域福祉の推進にむけ、日頃から、福祉施設やボランティアなどとの連携に努めていくことが必要とされています。
⑤ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力すること(14条第1項第5号)
民生委員は、福祉事務所や関係行政機関が行う事務や事業について、民間ボランティアとして外部から協力することとされています。
⑥ ①~⑤のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う(14条第2項)
ボランティア活動の推進や地域の福祉課題に対して住民の理解を求める活動など、地域福祉の増進を図る活動を民生委員の活動として位置づけています。
三重県の民生委員・児童委員定数
平成27年4月1日から、三重県民生委員定数条例が施行されました。
民生委員・児童委員の定数は4,252人で、内訳は、区域担当の民生委員・児童委員が3,905人、主任児童委員が347人となっています。
民生委員児童委員協議会
民生委員・児童委員で構成される民生委員児童委員協議会は、民生委員法により設置が定められており、自主的な運営がなされています。
県内には151の民生委員児童委員協議会が設置されており(市の区域には1~複数協議会、町の区域には1町に1つの協議会)、民生委員・児童委員相互の情報交換や一人では対応できない課題等への協力体制の構築、福祉制度に関する研修会、地域の高齢者や子どもを対象とした交流会活動などを行っています。
※ お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員(主任児童委員)につい
ては、各市町の福祉担当課にお問い合わせください。
※ 民生委員・児童委員は、地域の皆さんの身近な相談相手として、暮らし
のことや高齢者、障がい者、子どものことなど、幅広い福祉に関する相
談に応じます。
民生委員法により守秘義務が課せられており、個人の秘密は堅く守ら
れますので、お気軽にご相談下さい。
民生委員・児童委員の一斉改選
令和4年12月1日に、「民生委員・児童委員の一斉改選」が行われました。・三重県では約4,000人の方が改選されました。
・任期は3年です。
・民生委員・児童委員は、地域の推薦を受けて住民の中から選ばれ、厚生労働大臣から委嘱されます。
・次回は、令和7年度です。
民生委員・児童委員の日(5月12日)及び活動強化週間
5月12日は、民生委員・児童委員の日です。また5月12日から5月18日までは、活動強化週間です。
それぞれの市町民生委員児童委員協議会では、さまざまな取り組みを行っています。