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令和02年04月30日

住居確保給付金について

制度の概要

 離職等により経済的に困窮しており、住居を喪失している又は喪失するおそれのある方で、一定の条件を満たす方に対し、原則3か月として、住宅費を給付する制度です。
 

支給額

 住居確保給付金は月ごとに支給します。
 また、支給額には上限があり、上限額はお住まいの地域や世帯状況により異なります。
 多気町を除く町にお住まいの方は、上限額は次のとおりです。 

1人世帯 33,400円
2人世帯 40,000円
3人~5人世帯 43,400円
6人世帯 47,000円
7人以上の世帯 52,100円

支給期間

 原則3か月(一定条件の下、6か月を限度に延長可能)

支給方法

  自治体から直接、住宅の貸主等の口座に振り込みます。

支給対象者

 令和2年4月20日から支給対象者が拡大されました。
 従来は、過去2年以内に離職(自営業の場合は廃業)した方のみを対象としていましたが、4月20日以降、離職をしていなくとも、前月等との比較により、収入が減少した方も対象となる可能性があります。
 その他、受給するにあたっては申請月の収入額、資産額、求職活動等の要件があります。詳しくは下記相談窓口までお問い合わせください。
 

収入及び資産の要件について

 県内の町(多気町を除く)における収入及び資産の要件については次のとおりです。
 ※各市あるいは多気町にお住まいの方は、各自治体の相談窓口までお問い合わせください。
 

収入の要件について

 申請月の世帯全体の収入額が収入基準額以下であること。
1人世帯 7.8万円+居住する住居の家賃
2人世帯 11.5万円+居住する住居の家賃
3人世帯 14.0万円+居住する住居の家賃
4人世帯 17.5万円+居住する住居の家賃
 

資産の要件について

 申請月の世帯全体の金融資産の合計額が以下の基準以下であること。
1人世帯 46.8万円
2人世帯 69万円
3人世帯 84万円
4人以上の世帯 100万円
 

お問い合わせ先

 住居確保給付金の詳細については、それぞれの自治体の自立相談支援機関相談窓口にお問い合わせください。
 県内の相談窓口一覧はこちら。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 地域福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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