国は、平成25年(2013年)の生活保護基準改定を違法とする令和7年(2025年)6月の最高裁判決を踏まえ、新たな基準を設定し、違法とされた当時の基準との差額分を追加給付することとしました。
各実施機関が、国の基準等に基づき、対象となる世帯に対し、追加給付してまいります。
なお、自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
保護費の追加給付に係る詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
追加給付の内容等に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)
ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

追加給付の対象となる世帯
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平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの 間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
追加給付の手続(生活保護受給中の世帯)
- 保護受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。(※) 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
- 原告の方には別途、特別給付金が支給されます。
追加給付の手続(現在生活保護を受給されていない世帯)
- 現在生活保護を受給していない世帯については、申出受付期間内に、当時保護を受けていた自治体に申し出ることにより追加給付を行います。
申出先は、当時生活保護を受けていた自治体となります。
【申出受付期間】
令和8年8月 1 日 ~令和9年7月 31 日
追加給付額の例
以下のリンクをご参照ください。追加給付額の例・対象期間