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出願事項の変更の許可

法令名 公有水面埋立法
法令番号 B10-57
根拠条項 第13条第2項第1号
許認可等の種類 出願事項の変更の許可
審査基準 公有水面埋立法の一部改正について
(昭和49年6月14日 港管1580号 建設省河政発第57号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通
達)
 記3(1)から(4)まで及び4

  別添のとおり

添付資料(PDF) 公有水面埋立法の一部改正について(PDF形式 : 8KB)
標準処理期間 3ヶ月
但し、埋立地の用途変更申請に係る許可に関しては7ヶ月
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 公有水面埋立法
法令番号 B10-57 根拠条項 第13条第2項第1号 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 出願事項の変更の許可
[審査基準]
公有水面埋立法の一部改正について
(昭和49年6月14日 港管1580号 建設省河政発第57号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通
達)
 記3(1)から(4)まで及び4

  別添のとおり

[標準処理期間]
3ヶ月
但し、埋立地の用途変更申請に係る許可に関しては7ヶ月

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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