法令名 | 公有水面埋立法 |
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法令番号 | B10-57 |
根拠条項 | 第16条第1項 |
許認可等の種類 | 埋立権の譲渡の許可 |
審査基準 | 公有水面の埋立ての適正化について (昭和40年9月1日 港管第2021号 建河発第341号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通 達) 記2・3 2 埋立ての免許に当たっては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画 の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立てを的確に遂行する意思と能力を有すると認 められる場合にのみ免許するものとすること。 3 埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、2 により措置するものとすること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 3ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 公有水面埋立法 | ||||
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法令番号 | B10-57 | 根拠条項 | 第16条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 埋立権の譲渡の許可 | ||||
[審査基準]
公有水面の埋立ての適正化について
(昭和40年9月1日 港管第2021号 建河発第341号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通 達) 記2・3 2 埋立ての免許に当たっては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画 の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立てを的確に遂行する意思と能力を有すると認 められる場合にのみ免許するものとすること。 3 埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、2 により措置するものとすること。 |
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[標準処理期間]
3ヶ月
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(部局名:港湾・海岸課)