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埋立権の譲渡の許可

法令名 公有水面埋立法
法令番号 B10-57
根拠条項 第16条第1項
許認可等の種類 埋立権の譲渡の許可
審査基準 公有水面の埋立ての適正化について
(昭和40年9月1日 港管第2021号 建河発第341号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通
達)
 記2・3

2 埋立ての免許に当たっては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画
 の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立てを的確に遂行する意思と能力を有すると認
 められる場合にのみ免許するものとすること。
3 埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、2
 により措置するものとすること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 3ヶ月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 公有水面埋立法
法令番号 B10-57 根拠条項 第16条第1項 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 埋立権の譲渡の許可
[審査基準]
公有水面の埋立ての適正化について
(昭和40年9月1日 港管第2021号 建河発第341号 運輸省港湾局長、建設省河川局長通
達)
 記2・3

2 埋立ての免許に当たっては、当該埋立ての目的、出願者の資力及び信用、事業計画及び資金計画
 の内容、工事実施の方法等を厳重に審査し、当該埋立てを的確に遂行する意思と能力を有すると認
 められる場合にのみ免許するものとすること。
3 埋立権の譲渡の許可は、みだりにこれを行わないものとし、当該許可をする場合においては、2
 により措置するものとすること。
[標準処理期間]
3ヶ月

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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