法令名 | 公有水面埋立法 |
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法令番号 | B10-57 |
根拠条項 | 第27条第1項 |
許認可等の種類 | 埋立地に関する処分の許可 |
審査基準 | 公有水面埋立法の一部改正について ●(昭和49年6月14日 港管第1580号、建設省河政発第57号 運輸省港湾局長、建設省河 川局長通達) 記7 7 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係) (1) 権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条第2項第4号関係) 権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由があ る場合には、公募以外の方法による選考もあり得ること。 (2) 相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について(法第27条第2項第5号 関係) 権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告 示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号まで の許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。 ●(昭和49年6月14日 港管第1581号、建設省河政発第58号 運輸省港湾局管理課長、建 設省河川局水政課長通達) 記5 5 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係) 電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための 処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当 該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して 許可することは差し支えないものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 3ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 公有水面埋立法 | ||||
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法令番号 | B10-57 | 根拠条項 | 第27条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 埋立地に関する処分の許可 | ||||
[審査基準]
公有水面埋立法の一部改正について
●(昭和49年6月14日 港管第1580号、建設省河政発第57号 運輸省港湾局長、建設省河 川局長通達) 記7 7 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係) (1) 権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条第2項第4号関係) 権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由があ る場合には、公募以外の方法による選考もあり得ること。 (2) 相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について(法第27条第2項第5号 関係) 権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告 示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号まで の許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。 ●(昭和49年6月14日 港管第1581号、建設省河政発第58号 運輸省港湾局管理課長、建 設省河川局水政課長通達) 記5 5 埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係) 電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための 処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当 該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して 許可することは差し支えないものであること。 |
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[標準処理期間]
3ヶ月
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(部局名:港湾・海岸課)