法令名 | 公有水面埋立法 |
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法令番号 | B10-57 |
根拠条項 | 第29条第1項 |
許認可等の種類 | 埋立地の用途と異なる利用の許可 |
審査基準 | 公有水面埋立法 第29条〔埋立地の用途変更の制限〕 法第20条 第24条第1項の規定により埋立地の所有権を取得したる者又はその一般継承人は第2 2条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条ノ2第2項の規定によ り告示したる用途と異なる用途に供せむとするときは命令の定むる所により都道府県知事の許可を うくべし。但し、公用又は公共の用に供せむとするときはこの限にあらず。 2 都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すべし (1) 申請手続が前項の命令に違反せざること (2) 埋立地を第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示したる用途に供せざることに付 巳むことを得ざる事由あること (3) 埋立地の利用上適正且つ合理的なること (4) 供せむとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体の法律に基づく計画 に違背せざること |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 3ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 公有水面埋立法 | ||||
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法令番号 | B10-57 | 根拠条項 | 第29条第1項 | 担当室等 | 港湾・海岸課 |
許認可等の種類 | 埋立地の用途と異なる利用の許可 | ||||
[審査基準]
公有水面埋立法 第29条〔埋立地の用途変更の制限〕
法第20条 第24条第1項の規定により埋立地の所有権を取得したる者又はその一般継承人は第2 2条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条ノ2第2項の規定によ り告示したる用途と異なる用途に供せむとするときは命令の定むる所により都道府県知事の許可を うくべし。但し、公用又は公共の用に供せむとするときはこの限にあらず。 2 都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すべし (1) 申請手続が前項の命令に違反せざること (2) 埋立地を第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示したる用途に供せざることに付 巳むことを得ざる事由あること (3) 埋立地の利用上適正且つ合理的なること (4) 供せむとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体の法律に基づく計画 に違背せざること |
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[標準処理期間]
3ヶ月
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(部局名:港湾・海岸課)