法令名 | 建設業法 |
---|---|
法令番号 | C24-100 |
根拠条項 | 第29条 |
処分の概要 | 建設業者の許可の取消 |
処分基準 | (許可の取消し) 第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当す るときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつて は同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合 二 第八条第一号又は第七号から第十一号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれ かに該当するに至つた場合 二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。 三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合 四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合 五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合 六 前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第三項又は第五項の規定による営業の停 止の処分に違反した場合 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により 付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 |
添付資料(PDF) |
監督処分の基準(PDF形式 : 36KB) |
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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建設業法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C24-100 | 根拠条項 | 第29条 | 担当室等 | 建設業課 |
処分の概要 | 建設業者の許可の取消 | ||||
[処分基準]
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当す るときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつて は同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合 二 第八条第一号又は第七号から第十一号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれ かに該当するに至つた場合 二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。 三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合 四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合 五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合 六 前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第三項又は第五項の規定による営業の停 止の処分に違反した場合 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により 付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 |
(部局名:建設業課)