法令名 | 建築基準法 |
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法令番号 | C25-201 |
根拠条項 | 第52条第14項 |
許認可等の種類 | 機械室等に関する容積率の例外許可 |
審査基準 | 建設省通達 昭和60年12月21日付け住街発第114号 「中水道施設等を設置する建築物に係る建築基準法の規定の運用について」 |
添付資料(PDF) |
S60.12.21住街発第114号(PDF形式 : 2MB) |
標準処理期間 | 未定 |

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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 建築基準法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-201 | 根拠条項 | 第52条第14項 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 機械室等に関する容積率の例外許可 | ||||
[審査基準]
建設省通達
昭和60年12月21日付け住街発第114号 「中水道施設等を設置する建築物に係る建築基準法の規定の運用について」 |
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[標準処理期間]
未定
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(部局名:建築開発課)