法令名 | 建築基準法 |
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法令番号 | C25-201 |
根拠条項 | 第55条第2項 |
許認可等の種類 | 高さ制限の例外認定 |
審査基準 | 建設省通達 昭和52年10月31日付け住指発第778号 「第1種住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和の技術基準」 (法第55条第2項、令第130条の10) 法第55条第2項第3号の規定に基づき特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるに当たっては、原則として、建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えたもの以下であることを基準とすることとする。ただし、隣地に対して冬至日における日照時間を適切に確保させ得るものについては、この限りでないものとする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 市町村の経由期間を除き、書類審査日数5~10日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 建築基準法 | ||||
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法令番号 | C25-201 | 根拠条項 | 第55条第2項 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 高さ制限の例外認定 | ||||
[審査基準]
建設省通達
昭和52年10月31日付け住指発第778号 「第1種住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和の技術基準」 (法第55条第2項、令第130条の10) 法第55条第2項第3号の規定に基づき特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるに当たっては、原則として、建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えたもの以下であることを基準とすることとする。ただし、隣地に対して冬至日における日照時間を適切に確保させ得るものについては、この限りでないものとする。 |
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[標準処理期間]
市町村の経由期間を除き、書類審査日数5~10日
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(部局名:建築開発課)